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奥田@有料版vol.273:認定医療法人のその後

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<2020/10/07配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.273:認定医療法人のその後
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いつもお世話になります。
奥田です。

平成26年10月から始まりました

「持分の定めのない医療法人への
移行計画の認定制度」

いわゆる認定医療法人制度については
令和2年9月30日が期限でした。


この期限は今年の税制改正大綱の中で
延長が盛り込まれていましたが、
コロナ禍で国会審議が
それどころじゃない状況になり、
延長が止まってしまいました・・・


ただ次の国会で予定通り延長するとの
情報もありますので、
こちらについては
引き続き見守る必要があります。


なお、新制度になった3年間で
300件超の申請・200件超の認定が
行われた様です。


この認定に関する実務について
聞いているとなかなか興味深い内容と
なっています。


まずはこの「認定医療法人制度」について
ご存じのない方のために解説をします。


平成19年の第五次医療法改正前までは
出資持分のある医療法人が作れました。


出資持分は財産権がありますので、
相続税・贈与税課税の問題があります。


そしてなにより出資持分は
財産権があるだけに
医療法人を解散する際に
残余財産の分配を受ける事が出来ます。


これが医療法54条で禁止している
配当に該当するのでは?との議論により
第五次医療法改正で、
出資持分のある医療法人が
設立できなくなりました。


これ以降、厚生労働省は
医療法人の非営利性(配当禁止)を
徹底させる方向の政策を打ち出します。


その流れの一つが
出資持分のある医療法人に
出資持分を放棄させて
持分なし医療法人への移行促進です。


これによりすでにある
出資持分のある医療法人を
減らすことを目論みました。


ただ出資持分を放棄すると、
医療法人を個人とみなして
贈与税が課せられる税法上の
問題があったために
成果は全くありませんでした・・・


それをクリアーにしたのが、
前述の「認定医療法人制度」です。


平成26年の制度では
贈与税猶予・免除はなかったのですが、
平成29年の改正で贈与税猶予・免除が
盛り込まれました。


これが「認定医療法人制度」が
創設された経緯と概要です。


この認定医療法人についての
情報を箇条書きでまとめます。


・申請は病院8:クリニック2の割合。

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