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奥田@有料版vol.403:やはり役員借入金は要注意

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<2023/04/05配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.403:やはり役員借入金は要注意
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いつもお世話になります。
奥田です。

過去から幣メルマガや講演などで
私が「役員借入金」の
注意点や問題点を繰り返し伝えてきましたが、
先日収録をしたRMCAのYouTubeで
さらに怖い話になりました・・・

役員借入金についておさらいをしておきますと、
経営者が法人に貸付をしている金銭債権で、
経営者から見ると「貸付金」ですが、
法人から見ると「借入金」という借金です。

この「役員借入金」がある状態で、
経営者に相続が発生しますと、
金銭債権ですから当然ながら
経営者の相続財産に加算されます。

保有する財産状況や、
相続人の状況によっては
相続税納税が発生する可能性があり、
相続人にとっては厄介な財産です。

このために役員借入金の清算は
経営者にとって重要なテーマであり、
残された家族や役員・従業員のためにも
生前のうちに対策を行うべきです。

仮に生前の清算が困難な場合には、
相続人や後継者に負担を掛けないために
生命保険による手当をしておかなければならない
勘定科目です。

そもそもこの役員借入金は、
経営者と法人の貸し借りによって
発生します。

例えば、法人の資金が不足しているので、
経営者個人のお金を法人口座に入金するケースや、
個人の資産を法人が買い取って、
その代金決済を行わずに
借りている形にしているケース、
さらには経営者が、立て替えた日々の経費を
資金移動をせずに借入金で処理をしているケースなど
さまざまな理由で発生します。

この役員借入金は、
経営者一人の法人であるとか
家族経営の零細法人であれば、
いろいろと融通が効きますので
通常の運営時にはあっても構わない科目ですが、
前述の通り、有事の際には
困った科目になりますので対応策は必要です。

さらには、役員借入金が資金繰りや経理を
担当者に任せている様な法人である場合、
不正の温床になるリスクがあります。

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