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奥田@有料版vol.450:クレカポイントセールスの問題点※本記事は無料で読めます

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<2024/02/28配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.450:クレカポイントセールスの問題点
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おはようございます。
奥田です。

最近、また保険業界において
クレジットカードポイントを切り口にした
セールス手法が流行っているそうですね・・・

過去のメルマガでも書きましたが、
私はこの切り口には懐疑的というか
否定派です(笑)

既契約者とのやり取りの中における
アイスブレイク的に使うネタとしてなら
まだ十分に理解はできます。

クレジットカードポイントを
上手く活用することで、
経費を削減することができますし、
出張をより快適にすることも可能です。

法人が取得したクレジットカードポイントを
法人で使用して経費支出を削減することは
全く問題はありません。

ですが、法人で取得した
クレジットカードポイントを
個人に流用することを勧めるのは
絶対にオススメできません。

ある程度の法人であれば、
経理担当者がいて
法人全体のお金の流れを管理しています。

当然ながら法人クレジットカードで
支払われた内容もすべて把握しており、
クレジットカード会社の引落内容と
利用情報を突合して確認をしています。

ということは経理担当者は
クレジットカード明細を
すべてチェックしていますから、
法人カードにどの程度のポイントが
貯まっているかも把握しています。

この貯まっているポイントを経営者が
私的に流用している事実を経理担当者が見たとき、
何を感じてどう思うでしょうか・・・

こういうところから、法人のガバナンス体制が
崩壊していくことは容易に想像ができます。

ではガバナンス体制が関係ない
同族会社や一人法人なら
クレカポイントを流用したい放題なのか?
と言えばそれも違います。

以前のメルマガでも指摘をしました
ポイントを私的流用をした役員への
給与課税リスクが考えられます。

この点について、

「そもそも指摘される可能性はあるのか?」

「指摘された場合に本当に給与課税されるのか?」

という疑問が出てきます。

私が代表をつとめている2つの法人とも
税務調査を体験していますが、
私は法人カードを使っていないので
法人クレカポイントは指摘されていません。

個人のクレジットカードを法人の経費支払に使っており、
月に1回、集計をして精算する仕組みにしています

そして貯まったポイントやマイレージは
事業関連支出の割引や出張旅費の割引に
使っているので私は全く問題ありません・・・

実際に聞いた話として、
懇意にしている税理士法人の代表が、
以前に立ち会った税務調査において
とある調査官が、

「法人クレジットカードの利用が多いようですが、
貯まったポイントはどうされているのですか?」

と突っ込んできたことがあるとおっしゃっていました。

ちなみにこの時は、

「航空会社のマイレージに変えて出張旅費の
削減に充当している」

と回答をして事なきを得たそうです・・・

この事実からも、法人クレカポイントの
使用先について指摘される可能性はあります。

次に「本当に課税できるのか?」という点です。

役員給与(または役員賞与)として
指摘するためには、法人側から役員へ
利益供与があった事実が必要です。

法人クレカポイントの場合、
そもそも決算書にはどこにも出ていない
「架空の資産」ですから、
この「架空の資産」に対する利益供与が
あったとして課税できるのか?
という現実的な問題があります。

法人クレジットカードで得たポイントを
キチンと会計処理をしている法人が
どの程度あるのかは知りません。

仮に仕訳をするとした場合には、
法人クレジットカードのポイントが
付与された時点で、

借方 前払金
貸方 雑収入

という仕訳をし、ポイントを利用せずに
ポイントが失効した場合には

借方 雑損失
貸方 前払金

という経理処理が想定されます。

※間違っている場合にはご指摘くださいm(__)m

この処理をしていれば、
ポイント(前払金)を私的流用した役員にたいして
役員給与(又は役員賞与)として
税務調査において指摘ができるでしょう。

ですが、ポイントが付与された時点で
キチンと経理処理をしていなければ、
「架空の資産」の私的流用ですから
役員給与(又は役員賞与)として
現実的には指摘ができないのでは?
と思いました・・・

ポイントは
「法人クレカポイントの収益計上のタイミング」
です。

いろいろと調べてみると
面白い論文を見つけました・・・

〇法人が企業ポイントを取得した際の所得認識について

税務大学校の研究部教授が
書いた論文です。

当然ながらこの論文は
正式な当局の見解ではありませんが、
なかなか興味深い内容です。

この中では、法人クレジットカードに
ポイントが付与された時点ではなく
ポイントが違う形に使途に「転換」された時点で
益金にすべきと書かれています。

<引用>
当該転換の時点において
当該債権に係る譲受けがあったとして、
法人税法22条2項所定の
「無償による資産の譲受け」に当たるというべきであり、
これについては当該債権の時価に相当する金額を
収益として認識し、
これを益金の額に算入すべきであろう

ですので実務的には、クレカポイント分の
商品値引きを受けた場合には、
ポイント分を雑収入として計上することなりますし、
クレカポイントを商品に変えた場合には、
商品の時価相当額の取得と雑収入を計上することになります。

そして役員が航空会社の
個人マイレージポイントへ変換すると、
その時点で

借方 役員賞与
貸方 雑収入

という計上が正しいということになります。

「そもそも税務調査に入られる可能性と、
入られたとして指摘される可能性はほぼゼロだから
法人クレカポイントの個人マイレージへの
移行くらいなら勧めても大丈夫だろう」

幣メルマガの読者さんには
このように考える人はいないと思いますが、
これって法令遵守が求められる保険営業が
税法の法令違反を勧めている様なものですから
大問題ですよね・・・

オービスがない高速道路で
時速180キロで走ることを勧めている
ようなもんです・・・
(ちょっと違うかw)

ただ、個人的な経験で申しあげますと
そもそもこの手の「オトク情報」に
食いついてくる経営者と
長くいいお付き合いが出来る
可能性はほぼゼロです・・・・

保険屋なら保険屋らしく
正々堂々と全うな勝負をしましょうよ・・・

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編┃集┃後┃記┃
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本編でご紹介した法人クレカポイント営業ですが、
保険契約の手数料収入だけでなく
クレジットカード発行紹介料も貰えるそうですねw

こんな狡い稼ぎ方で稼いだ金で
飲む酒は美味しいんですかね?

こんな狡い稼ぎ方で稼いだ金を
家族は喜んでくれるんですかね?

こんな狡い稼ぎ方を子供に
言えるんですかね?

まぁ私には全く関係のない世界なので
知ったこっちゃないですがw

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