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奥田@有料版vol.246:個人が受取る給付金の課税について・・・

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<2020/04/01配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.246:個人が受取る給付金の課税について・・・
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いつもお世話になります。
奥田です。


※最初に・・・・
今回の内容は条文の紹介が多く
読むのが苦痛になるかも知れませんが、
非常に重要な条文だと私が思うのもを
紹介していますので、
諦めずにじっくり噛みしめる様に
条文も読んでくださいm(__)m


では本編に入ります・・・


久しぶり?に保険税務の大家である
某税理士先生とメールで
やりとりをさせて頂きました。


テーマは法人契約の
特定疾病保険金や
入院給付金を個人で
受け取った場合の
課税関係についてです。


個人的には法人契約、
被保険者受取の契約形態は
役員借入金返済のスキーム以外は
本筋の保険提案ではありませんから
好まないですし、提案もしません。


さらに旧通達時に一部で流行った
終身医療保険短期払い(全損)

払込満了1ケ月前に個人へ名義変更

解約返戻金ゼロにより
被保険者は1か月分の保険料負担で
一生涯の医療保障が確保
というスキームも大嫌いですw


ただ巷で横行していた
S生命の特定疾病定期の
特定疾病保険金を被保険者受取にして、
保険料の全額を旧ルール(105ルール)で
処理するスキームや、
前述の終身医療短期払いの
個人名義変更スキームなど
悪しき時代の遺物が数多く残っています。


これら各種スキームについて、
実際の現場ではいろいろと
難解な相談を頂くことが多く、
これらの答えを求めて
税理士先生に相談をさせて頂いた次第です。


その中でいろいろと興味深い事が
判明しましたので、
これら法人が負担した保険契約の
個人受取の税務について書いてみます。

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