【応用】【E分野】居住用財産の買替えの特例、固定資産の交換の特例計算の按分

 「不動産の買替えの特例」の課税譲渡所得を求める問題です。
ポイントは、取得費用等を按分しなければならないところです。
 買替えの特例は過去問を見る限り3種類です。

①居住用財産の買替えの特例
②事業用資産の買替えの特例
③固定資産の交換の特例

 この3種類ですが、次のことを覚えたら全部解けます!

これで必要経費を按分すればOKです。

①居住用財産の買替えの特例

FP1級 学科応用編 2021年1月 問62
「費」は「ヒ」と書けばOK

 問題文から必要な情報を書き出します。情報量を削減!!

 取得費が不明なので、5%を概算取得費にします。ほとんどのパターンが概算取得費ですね。

 必要経費は合計500万円になります。分かりやすく線で結びます。シンプルに!

 次に、儲けを計算します。税金は、儲かった金額に対してかかりますからね。1,500万円儲かっています。

 必要経費の500万円はそのままでは使えません。
按分した金額が必要経費になります。ここでは、1,500万円/6,000万円で按分して、125万円になります。なぜそうなるかは、ほんださんの動画で学びましょう!

 125万円が経費として認められるので、最後にこれを引いて1,375万円が課税所得になります。

 ここからが本題なのですが、この按分が、赤色文字で書いたとおり、分子が「儲け」、分母が「旧物件の価格」です。

つまり、これですよ!

②事業用財産の買替えの特例

FP1級 学科応用編 2020年9月 問62

 続きまして、事業用です。

 手順は先ほどと同じなので省きますが、同じく分子が「儲け」、分母が「旧物件の価格」です。
 居住用と違うのは、繰り延べが80%であるため、「新旧安い方の価格を80%する」ことを忘れないように!

③固定資産の交換の特例

FP1級 学科応用編 2021年5月 問62

 こちらも計算過程は同じなので省略します。ここでは交換差金が儲けですね。

 費用が「譲渡と取得の費用区分不明」になっているので半分ずつにします。違いはここだけです。

 はい、3パターン全て、分子が「儲け」、分母が「旧物件の価格」です。
「もうけ/旧」これだけ覚えておけば、この問題はボーナス問題です。

 課税所得をもとに、税額まで問われる問題がほとんどです。
 そこはキチンと過去問で慣れておきましょう。特に長期特例の6,000万円ラインは間違えないように!
 買替えではないパターン、3,000万円特別控除の問題は、そのまま引けばいいだけですので省略します。

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