R6司法試験 再現答案:行政法
こんにちは、からかさです。
おそらく全科目で一番構成用紙がぐちゃぐちゃです。
【市街地再開発事業の制度の概要】という見出しを見て、そんなのが必要なややこしい問題出すのはやめてくれと心の中で叫んでいました。
再現答案
第1. 設問1 小問(1)(以下行政事件訴訟法につき「行訴」とする)
1. 「処分」(行訴3条2項)とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、その行為によって直接、国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。具体的には①公権力性及び②法効果性の観点から判断する。
2. 検討
(1) 本件事業計画認可は、Q県知事が法38Ⅰに基づき一方的に優越的地位の発動として行うものである。よって公権力性が認められる(①)。
(2) 本件事業計画変更認可によってはB地区組合員の変更はない。しかし、施工地区内の宅地の所有者らは組合員となり(法11、20)、その後の変更されることはない。そして、編入される土地所有者らは特定少数であることを併せると、事業計画認可や変更認可によって影響を受けるのは限られた一部の者といえる。そして、新たに施工地区が編入した場合(法60条2項)には、編入した地区の土地所有者らに対して、新たに建築行為等の制限が発生(66条1項)が発生し、土地所有権などの財産権につき制限を受ける法的地位に立たされるといえる。さらに、従来からの組合員については、編入により建築行為等の制限の強度・態様が変わりうるといえ、土地所有権などの財産権につき新たな態様の制限を受ける法的地位に立たされるものである。そうだとすると、本件事業計画変更認可においては、このような限られた一部の者らをこれらの法的地位に立たせるという具体的な法的効果を有しているといえ、法効果性が認められる(②)。
3. したがって、「処分」性が認められる。
第2. 設問1小問(2)
1. 手続の違法性
(1) Dは、本件事業計画認可変更において縦覧及び意見書提出手続(38Ⅱ、16)が採られていないと主張すると考えられる。
(2) 法16条は「軽微な変更」の場合には適用されない(38Ⅱ括弧書)。そこで同文言について「定める」施行令4条各号に該当するか検討する必要がある。
ア 1号該当性
本件都市計画変更は、C地区の編入後これを公園にする旨の変更にとどまる。そして、C地区の編入後もB地区の施設建築物自体についての変更はない。そうだとすると、本件における変更は「設計の概要の変更」にとどまる。
イ 2号該当性
B地区は約2万平方メートルである一方で、C地区は約2000平方メートルである。そして施設建築物はいわゆる再開発ビルであり延べ面積の増減は1/10にとどまるから、同号該当性も満たすというべきである。
ウ 以上を踏まえると、「軽微な変更」に該当し、手続の違法はないといえ、かかる主張はできないと考えられる。
2. 本件都市計画変更の違法性
都市計画決定は「処分」に当たらないことから、Dは本件都市計画決定の違法性を本件事業計画変更認可の取消訴訟で主張すると考えられる。
(1) 法13条1項13号該当性
ア 市街地再開発事業は、細分化された敷地を共同化して再開発ビルを建築することを目的としている。そこで、「一体的に開発し、又は整備する必要がある」か否かは、計画により建築される施設建築物の構造・利用上の一体性を踏まえて判断すべきである。
イ C地区は、B地区と川を挟んだ反対側に位置している。そうだとすると、1個の施設建築物を建築する上でC地区は必要不可欠ではなく、構造上一体性は認められないというべきである。その上、C地区にはB地区側への橋がなく、B地区側からの人の流入が期待できないため、利用上の一体性も認められない。したがって、本件都市計画決定は同条項に違反する。
(2) 法3条4号
ア 市街地再開発事業の上記性質を踏まえ、「当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献」するか否かは、敷地の共同化による施設建築物の効用の促進などといった観点から検討すべきである。
イ C地区は、細長い形状の空き地であったところ、これを公園として整備する予定である。しかし、上述の通りB地区との間に橋がなく、人の流入は期待できない。その上、そもそもC地区内の人通りも少ないのであるから、公園として利用されるC地区単体では都市の機能の更新に資するとはいうことができない。さらに、施設建築物はB地区上にあるため、遠回りを強いられる本件施設建築物との関係で相互に土地としての利用を促進する関係にはないといわざるを得ない。したがって、上記要件に合致せず、本件都市計画決定は同条項に違反する。
第3. 設問2
1. 取消訴訟の排他的管轄及び出訴期間制限(行訴14条)による法律関係の早期確定の要請を踏まえると、原則として違法性の承継は認められないと考えるべきである。もっとも、権利救済の必要性から、①先行行為と後行行為が同一目的を達成するために行われ、両者が相結合して初めてその効果を発揮するものであること、及び②先行行為の適否を争うための手続的保障が十分に与えられておらず、後行行為を待ってその取消訴訟を提起することも止むを得ないと認められる場合に、違法性の承継が認められると考える。
2. Dは、本件について以下の通り違法性の承継が認められると主張すると考えられる。
(1) 事業計画(変更)認可は、権利変換の対象となる地域や内容を定めるものであり、これに続く権利処分変更によって土地所有権から権利床への権利返還が実行される。そうだとすると、施設建築物の建築のための敷地の共同化という同一の目的に向けて、事業計画(変更)認可により定めた範囲・内容を前提にして権利変換を実行するものであるといえる。すなわち、両者が相結合して初めて権利変換が実行される関係にあるといえる(①)。
(2) 訴訟法的観点について、B地区側としては、権利変換を希望しない場合の申出期間が設けられており(法71条)、その上権利変換計画の縦覧等(法83条1項)がなされる以上、事業計画変更認可の時点で手続的保障が十分であったと主張することが考えられる。これに対して、手続的観点においては個人的事情を考慮すべきではないことから、Dにおける誤解を主張することは失当である。もっとも施行地区の追加については、公告があった日から30日以内に申出(法71条5項、4項)をすることが定められている。しかし、「軽微な変更」の場合には事業計画変更の縦覧等がなされない。その一方で、権利床の割合は所有者等の財産権において重要な事項であり、より手続保障の重要度は上がるものというべきである。以上の事情を加味すると、少なくとも軽微な変更の場合においては、事業計画変更認可の時点で手続保障が十分になされていたとは言い難い(②)。
3. 以上より違法性の承継が認められる。
感想
設問1
小問(1)
法的効果についての指示があった一方で、あくまで「施工地区の編入」であり、これ自体で権利処分を受けうる地位に立たされているとは言えないのでは?と苦悶した結果よくわからない論理を展開することに。閃くなよおい。
また、既存の組合員については権利床の内容が変わりうるという点もメモ?みたいなのがありましたが、書いたか怪しいので除外しています。
小問(2)
「Dはどのような主張をすることが考えられるか」という問いに対し、会議録で「違法事由になるか検討してみます」との発言に引っ張られ手続違法はないと判断してますね…。問いに答えるという基本が疎かになっています。
ちなみに、判断過程についての事情も特になかったため、裁量構成ではなく条文解釈を選択しました。
軽微な変更該当性では、施設建築物の延べ面積が問題になる2号要件を無理に検討しており、意味がわかりません。自分が怖い。
設問2
なんで規範まで誘導してあるんだよぉぉぉ!と恨み節でいっぱいでした。
結論を指定しているくせに手続的観点の当てはめが無理筋すぎてもうどうなっているんだか…
参考になれば幸いです。
Xで質問箱もやってるので質問や感想などもお待ちしてます(就活など今後の動向の参考にします)
https://querie.me/user/parap1uies
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