国民健康保険の保険料の軽減措置
会社を鬱病で退職した後、健康保険の「任意継続」か「国民健康保険の加入」になるんですが自分は扶養もなく貰っていたお給料の額や治療と資格などとりたいのもあり転職活動に時間がかかりそうだったので国民健康保険の加入を選択しました。
そこでしばらく仕事が出来なくて金銭的には厳しいので国民健康保険の軽減できないか調べてました。
すると。。。
国民健康保険の軽減
会社の倒産やリストラの場合は、軽減措置の適用になりますが、
自己都合退職と呼ばれる転職など自分の都合で退職する場合は軽減措置の適用外になります。
ちなみに自分は自己都合退職になります。
ただ病気で職務が継続できなくての自己都合退職になるんですよね🤔
で会社から来た離職票の確認してみたら。。。
4D。。。ダメですね間違ってます💦
またひと悶着おきそうです🥲
ちなみに4Dというのは
下から2個目の正当な理由がない自己都合退職になります。
おかしいですよね、鬱で就業不可になって辞めてるのに。
ちなみに正当な理由のある自己都合退職とは
自分の場合は1.の体が弱って働けなくなったに該当します。
なので本来は
3C(33)の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月以上)に該当しないといけません。
ちなみに自己都合退職で健康保険料の軽減をしてくれるコードは
自分の場合は下から2番目の33に該当します。
またトラブル起きそうで全然精神的に休まりません😭
ちなみに傷病手当受給中は国民健康保険の軽減できません🤔
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