丸山和也弁護士6月11日記者会見発言記録「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」の懲戒処分について「これは弁護士自治の危機」


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弁護士会っていうのはどこの監督も受けないんですよ。

例えば司法書士であれば法務省、 公認会計士、税理士、は経済産業省

弁理士は特許庁、経産省。

みんな士業は業務を役所から監督を受けるんですね。

弁護士会は全く受けないんですよ。これが弁護士自治という弁護士が勝ち取ってきた誇りにするものなんですが、これは否定しません。

誰が弁護士の監督をするか?弁護士会がやる、こういうスタイルになります。これは弁護士会だけなんですよ。士業の中で。治外法権というね、これは独特なんですよ。片っぽ、弁護士会は懲戒権を持っている。

弁護士を守り、弁護士を潰すも全部、弁護士会がやる。 

絶大なんですよ。懲戒権というのは。

本件の場合、どこが問題かというと、この懲戒請求した資料、データ情報を競業しているAという法律事務所の元社員を送り込んで潰すために、データ集めた。それに基づいて懲戒請求した。それに弁護士会が乗っかってしまった、意図的に乗っかってしまったという面と乗せられたという面と。

何故かというと会が立件したということはこういうコマーシャルを打って、大量の客を集める業務のやり方について、古い弁護士さん、懲戒委員会にいる人、やや弁護士会の中でも反発があるんですね。

新規な事務所は若い弁護士さんがやってるから大量に仕事します。業務の種類も大きいですね、必然的にこれが面白くないと。

Aの方は監督官庁から広告の問題で処分を受けましたから。業務停止になりました。Aの次はBだと、公然とそういう事を懲戒委員の人は言いながら、今度はAがベリーベストから盗み出した資料をもとに、弁護士会はそれを利用してBを潰すと。こういう構図なんです。解りやすくいうと。弁護士会が自治権与えられた中でのとんでもない行いなんですよ。治外法権になってる。

他から全く監督受けない。公開にもならない内部でこういう弁護士自治を盾に、懲戒権の行使が行われていると。これは、弁護士自治そのものがいずれ崩壊して行く。権威がなくなって行く。

私は一言いうと、今回の処分というものは弁護士自治の乱用なんですよ。 

弁護士自治を否定するために弁護士自治を行使していると。弁護士自治を守るためにも今回の処分のあり方は徹底的に弁護士会内部の問題だけれども、司法の問題として追及していかなければいけない。

弁護士会自身が問題を解明していって改革していって膿を出していかないと誰もやらない。

今回、ベリーベストの処分受けたのは結果も異様だし、手続きも違法なんですけど、弁護士会自身がですね、こういうことをやらかしているというこの異常さですね。長い間先人が戦い取った弁護士自治を守るためにも懲戒権というのは適正に行使なれなければならない。

法務省も 監督権限ないんですから法律上。

司法書士と違う、 弁理士とも違う、税理士とも違う。 士業は監督官庁を受けているんです。厳しい。

ところが弁護士だけは一切受けない。どういう処分を弁護士会がくだそうと全く治外法権。だから無茶をやっている。しかし、こういうことが許されていいのか。司法の問題は地味な専門的な解りにくいだけにこういうことが横行している。

という事を弁護士自治の危機として一部政治家の中には弁護士法を一部法改正して弁護士会も法務省の監督下にしたら法改正しなくてもいいんじゃないか、とこういう意見すらチラホラ出ています。結局こういう事になって行きます皆さんに訴えて関心を持ってもらいたい。


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