想定外の相続手続き その4
前回の「その3」では、亡くなった被相続人の「財産目録」を完成させました。
さあ、いよいよ「遺産分割協議」の始まりとなります。
まず基本的なことなのですが、「遺産分割協議」の舞台にあがれるのは
相続人のみなのです。「配偶者と子供」「配偶者と相続人の兄弟姉妹」など。
たまにご質問をいただくのですが、被相続人の子供さんのさらに子供さん(被相続人から見て「お孫さん」ですね)には分けられないの?と。
「分けられません(被相続人の生前に「孫養子」になっていれば分けられます)」
ですから、甲斐甲斐しく献身的に被相続人(「お父さん」「お母さん」など)の介護をした、長男のお嫁さんや長女のお婿さんあるいはお孫さん等は話し合いにも、基本的には参加できないのです。(そういう方に分けたい思いがある方はお元気なうちに「遺言書」を作成しましょう)
また、亡くなった被相続人に他にも婚姻歴があり、以前に配偶者だった方との間に子供がいる(「相続人の」子供からみて、異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹となる)と大変なケースも生じます。たいていのケースは「お互いに面識が無い」ですからね。
ここで相続人のうちのどなたかが、リーダーシップをとって「どのように分けるのか」を相続人全員と調整を行うことになるでしょう。
ここでは「法定相続割合」が参考、落としどころになるケースが一般的かなと思います。
さあ、目の前のテーブルに置かれた「財産」。相続人全員の想いはそれぞれです。相続人各人に被相続人への特別な思い入れがあるケース、意見を収集し、時として収拾するのは一苦労です。
例は、悪い方へ行ってしまいますが「分け方」ついて相続人全員の合意が無いと進捗しません。その際は弁護士さんに相談したり、最終的には家庭裁判所の調停や審判を仰ぐことも、、、。
お互いの主張はあるものの、そこは「妥結」(私はこの言葉、良い言葉と信じてます)。大人の判断が出来れば、遺産分割協議は完了です。
(もちろん遺産分割協議が円満にいくご家庭も多いです)
*一部、不謹慎な書き方をしたかもしれませんが、ご容赦ください。