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大阪市をウォッチしよう!! 08 「大阪IRカジノ「実施協定」締結がなぜ遅れるのか」

 国土交通省は4月14日、大阪IR「区域整備計画」を条件付きながら認定しました。国のIR基本的方針によると、計画認定後、速やかに実施協定を締結しなければならないとしています。なぜ、大阪府・市とIRカジノ事業者との実施協定が、国の計画認定から4カ月経っても締結されないのか疑問でした。
 大阪府・市は7月13日、IR事業者からの要請により、基本協定の解除期限(開業か撤退かの判断期限)を9月末まで延長する「覚書」を締結しました。どうも「覚書」が気になり、大阪市に関連する公文書を情報公開請求しました。すると非公開決定と公開決定の通知が同時に届きました。腹を立てながら入手した配布資料に、IRカジノ誘致の現状を知るうえで重要なことが書かれていました。
 事業実施の前提条件の概要(主な内容)として、1税制、2カジノ規則、3資金調達、4土地条件・工事条件、5新型コロナウイルス感染症、6財務悪化、7重大な悪影響が明記されています。そして想定QA(基本協定の解除期限延長)というファィルに、延長理由と延長期間について次のように書かれています。
 「現時点において事業者と協議継続中(開業時期の再調整、前提条件の見極めなど)であり」、「今後、国への認可申請を行い、9月末頃までに実施協定の締結をめざしており、実施協定締結までの期間、解除期限を延長するもの」としています。
 先の7つの前提条件の充足状況については、事業者において見極め等を行っていると書かれています。私としては、問題の核心は前提条件4の次の指摘だと考えています。「土地課題(地盤沈下、液状化、土壌汚染、残土処分等)について、大阪市において悪影響の発生防止を確実とする対策が実施されること」

"9月5日に第10回副首都推進本部会議におけるIR関連協定(案)等の公開、また9月22日に国土交通省による認可が行われました。本番組は、それ以前に収録されたものです。そのため、収録後の事象については認知していないことをご了承ください。"

※9月5日発表・公開された第10回副首都推進本部(大阪府市)会議における
「実施協定の骨子案」で、開業時期の1年程度の見直しに加え、事業者が違約金なしで撤退できる「解除権」の期限を2026年9月までと、3年間も延長することとした。

第10回副首都推進本部(大阪府市)会議


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