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酒乱妄想政法学独論1


酒の力により、思いついたことを思いついたままに書けるようになった俺が、日本の政治や法律を散文的に愚痴る。



1.日本の三権分立と司法権


ご存知の通り我が国日本は統治体制として、三権分立制をとっている。

この三権分立は立法権、司法権、行政権の三権で構成されている。

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この中で、特に司法権について俺が怒り嘆いている点を論じていこう。


2.くそったれ検察庁


なぜ俺がこんなにも日本の司法権について憤りを感じているか。

それは検察庁と裁判所の関係にある。


ご存知の通り、日本における司法権は全て裁判所に帰属している。

憲法76条1項
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」

よって国内で行われる司法判断は全て裁判所において行われるべきだ。


上記を読んで、当たり前のことを書いてると思うだろうか?


しかし現状の日本においては、実質のところ検察庁において司法判断が行われている状況がある。

日本国憲法において規定されている司法権が侵害されているということだ。

次章よりこの現状を解説しよう。

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3.検察庁による司法権侵害


刑事事件において、起訴された被告人の有罪率は99%を超える、という事実をご存知だろうか。

例えば貴方が刑法犯罪の被告人として裁判所に連れてこられた時、ほぼ100%の確率で有罪になってしまう、という事だ。


まだ、この意味があまり分かってない奴がいるから続けて説明しよう。


4.逮捕=犯罪者ではない!


とても多くの人がしている勘違いを紹介しよう。

逮捕=犯罪者

この図式だ。


メディア等で流れる、○○氏が□□の容疑で逮捕され書類送検された、というこのニュース。

馬鹿どもはこのニュースだけを見て、この○○は卑劣な犯罪者だと糾弾する。


ただ、ここで一旦立ち止まりよく聞いてほしい。

この法治国家日本においては、逮捕=犯罪者という図式は成立しない。

逮捕されても証拠不十分等の理由のため、不起訴で釈放さる可能性がおおいにありえるからだ。

下図を見てほしい。

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まず刑法犯罪の容疑がかかれば、警察等に検挙される。これが逮捕だ。

次に48時間以内の勾留を経て検察庁に書類送検や検察官送致がなされる。


前述したメディア等で放送される逮捕や書類送検とはこの段階の話であり、容疑者はまだ犯罪者ではない。


続いて、書類送検や検察官送致がなされた容疑者は、検察官より捜査されることにる。

ここで検察庁は警察から送られてきた書類や、独自捜査で集めた証拠等を鑑みて、起訴又は不起訴の判断をする。


そしてこの際、検察庁が不起訴ではなく起訴と判断した事例のみ裁判にかけられ、裁判所が有罪と判断した時に容疑者は犯罪者となる。

つまり、

逮捕=犯罪者

ではなく、

裁判所の有罪判決=犯罪者

ということだ。

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5.有罪率99%の秘密


前述した通り、逮捕され検察官送致された容疑者は検察庁の取り調べを受ける。

この際検察庁は、犯罪の証拠を集める訳だが、思うように証拠が集められない事例も多々存在する。

証拠が既に隠滅されている場合や、そもそも犯罪が行われていない誤認逮捕の場合等である。

証拠が無ければ起訴しても裁判で無罪になる、これは当たり前だ。(推定無罪の原則)

この時検察庁は不起訴処分という判断を行う訳だ。

この起訴又は不起訴の判断が検察において、恣意的に行われている現状に俺は憤りを禁じえない。

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6.被告人の処遇は検察が決める?


前述した通り証拠不十分等の場合、検察は不起訴処分を行う訳だが、皆は違和感を感じないだろうか?

つまり、被告人が限りなく黒に近くても、検察官が不起訴判断をすれば、裁判にかけられることもなく無罪で釈放されるのだ。

先ほど「2.くそったれ検察庁」で述べた通り、我が国の司法判断は裁判所においてなされるべきだ。

しかし、実質上検察官が無罪を決定できるというおかしな状況になっている。
(検察審査会による起訴議決に基づく公訴提起の制度をのぞく)

この制度により、有罪率99%の実績を叩き出せるのだ。

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7.まとめ


このように、日本においては検察庁にのみ公訴権(起訴か不起訴か決める権利)が認められている。

もちろん、検察庁が清廉潔白であり、正義に基づいてこの公訴権を実行するのであればなんの問題もない。

しかし、検察官もやはり1人の人間。

政治権力や財界の有力者に屈し、忖度することは絶対にないと100%言い切れるだろうか。


私は元法学の徒として、この実態に疑問を持たざるをえない。




以上!!!!

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