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終わり良ければ総て良しその26    社会福祉主事任用資格という変な資格

完全に公務員が有利になるように、社会福祉法において定められた本来は民間人が持っていても意味はない「資格」であって「資格」ではない「資格」 それが、社会福祉主事任用資格における3科目主事と俗に言われる制度だろう。

たとえば、厚労省は以下のように説明している。
結論を言うならば、

2 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(三科目主事(社会福祉法第19条第1号))
社会福祉主事任用資格は、大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を履修して卒業した場合にも取得することができます。

この指定科目は、時代の変遷とともに科目名の変更を行っています。このため、自らが大学等を卒業した年度において規定されていた指定科目名に基づいて該当するか確認することになります。

確認をする際は、自らが大学等で履修した科目の名称と、指定科目名とが原則一言一句同じでなければ指定科目を履修したものと認められません。

(1)指定科目の変遷
昭和56年~平成11年卒業者(昭和56年3月2日 厚生省告示第18号)
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

太字にした科目は、実際に僕が3科目主事として認められた、大学で取得した科目だ。社会福祉について1mmも学んでいないのに、社会福祉主事任用資格が認められるという制度なのである。

ただ、社会福祉概論障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、社会福祉施設経営論、経済学、については、社会福祉主事任用資格取得過程の講師として公式に認められた上で教壇に立っていた。

大学で、授業も受けずに、ただ試験だけ受けて単位を取っただけの「3科目主事」が認められるなら、「教えられるほど詳しい」僕は何か特別な資格をもらえてもよさそうなものだけど。


いや、なぜこのことを書いたのかというと、当然こんなこと知っているだろうという人が、知らなかったことにびっくりしたから。
社会福祉法さえ知らなかったんだから、業界に関わること自体無理でしょ?

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