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マイナンバーが保険証に!

マイナンバーが保険証に?

政府がマイナンバーを推奨し、マイナポイント目的に作った私。結構そういう人多いと思います。私はイオンのマイナポイントを申し込んだのですが当時の5000ポイントはあっというまに普段の食材に消えていきました。

さて2021/10月からマイナンバーカードの健康保険証利用がスタートしたのはご存じでしょうか。利用するには事前に申し込みが必要で現在申し込みした人は約750万人(2022/2現在)だそうです。今はたったそれだけですが2023/3末には概ねすべての医療機関に導入をそして国民全体に利用してもらいたいという政府の狙いが今回の診療報酬改定にも表れています。



マイナンバーカードを健康保険として使うメリット

  1. マイナポイント7500円分がもらえる

  2. 健康保険証としてずっと使える

  3. 薬や健康診断結果など医療情報が活用できる

  4. 医療費控除の確定申告が楽になる

  5. 窓口支払いが限度額までになる
    こうやってみると確かに便利そうです。医療機関側からみても、時々健康保険証が変わったのに以前のものを持ってきてしまう人もいてレセプトの請求時に困ることがありますが、それがないのは余計な手間がなくなって便利ですよね。

電子的保健医療情報活用加算

そして本題に入ります。2022年の改定で電子的保健医療情報活用加算が導入されました。マイナンバーで受付した場合に算定できます。政府からの補助もあり多くの医療機関で導入されているのではないでしょうか。当院では受付カウンターの上、オンライン資格確認システム機を設置しているのですが、未だ一人の利用者もありません。体温測定器とほぼ同じ大きさなもので、熱が測れると思って黙って立っていらっしゃる方はいますが・・・

(初診)

電子的保健医療情報活用加算(7点) 月1回

(再診)

電子的保健医療情報活用加算(4点) 月1回

(特例 初診)

電子的保健医療情報活用加算(3点)~初診の場合であってオンライン資格確認により当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、2024年3月31日までの間に限り、3点を算定する

(施設基準)

  1. レセプトのオンライン請求を行っている

  2. オンライン資格確認を行う体制を有している

  3. オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、情報を活用して診療できる体制を有していることについて、当該医療機関の見やすい場所に掲示している

*簡単にまとめるとマイナンバーを使って受付した場合は初診は7点。再診は4点。初診でもマイナンバーがなくても他院からの情報(紹介状等)を持ってきた場合は期間限定で3点、算定できるということでしょうか。この3点に関しては少しわかりにくく、オンライン資格取得が困難な場合ってどういう意味?マイナンバーを持ってきてないってこと?持ってきたが保険証と連動していないってこと?そもそもオンライン資格確認システムを導入している医療機関なら初診は普通の健康保険証での受付でも3点取れるの?という疑問が生じています。もう少ししたら政府からの疑義解釈も出てくると思いますのでまたその時に確認したいと思っています。

まとめ

マイナンバーを健康保険として使用することにより、実は患者様の支払いが増えてしまうという事実。医療サイドスタッフとしてはマイナンバーを推奨したいところですが、患者様にどう説明するか。支払が上がると聞いてわざわざ健康保険をマイナンバーに切り替える方は少ないかもしれません。なるべく上記のメリットを患者様に説明して利用者を増やせればと思っています。


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