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建設業において特定技能人材を雇用する前にチェックすべき10つのこと

登録支援機関として日々事業をおこなうなかで、企業から非常に問い合わせを多く受ける業種が、建設業です。今回は建設業で特定技能人材を雇用しようと検討している企業さんに、チェックしてもらいたい10つのことをお伝えします。

<建設・受入企業がチェックすべき10つ>

①外国人に支払う報酬は日本人同等でなければならない

外国人本人には月給で給与を支払うことが必須

賃金は昇給を基本としなければならない

技能実習と特定技能では受け入れ可能な職種が違う

⑤受け入れるためには、建設キャリアアップシステムに加入が必須

⑥受け入れるためには、業界団体への加入が必須

⑦受け入れるためには、国土交通省の認定証を受け取る必要がある

⑧受け入れるためには、内定出し~就労開始まで約3~4ヶ月程度見ておく

⑨受け入れたあとは、雇用開始3か月以内に外国人本人に研修を受講してもらう必要がある。

⑩特定技能2号に変更をするためには、ある一定レベルの技術や日本語力が必要となる。

以上が、登録支援機関として支援していくなかで、まず初めの段階で受け入れ企業の皆様に知っていただきたい内容です。

①外国人に支払う報酬は日本人同等でなければならない

こちらは建設にかかわらず特定技能人材であればすべてに言えることになります。技能実習生を雇用する際の条件としては最低賃金以上というのが1つの決まりですが、特定技能人材は日本人同等の報酬でなければなりません。基本的な考え方として、例えば「とび」の経験を3年積んでいる日本人の給与が該当企業で月給20万なのであれば、同じ3年の経験年数を持っている特定技能外国人も月給20万円以上である必要があります。そのため、技能実習2号または3号として自社で受け入れていた人材を特定技能1号として継続雇用しようとする場合には、場合によっては給与を上げて日本人同等以上にもっていかなければならないということです。

外国人本人には月給で給与を支払うことが必須

こちらも技能実習生と同様に、時給や日給計算ではなく、月給〇〇円という月給制で給与を支払う必要があります。また時々問い合わせで「日給月給制でも構わないのですか?」というご質問をいただくことがありますが、ここでいう月給制とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指しますので、働く日数に応じて報酬が毎月変わるような日給月給制は認められていません。注意してください。

賃金は昇給を基本としなければならない

これは、特定技能の中でも建設業ならではのルールとなっています。建設分野の特定技能制度においては、技能の習熟に応じて昇給させることが必須となっていますので、受入計画にはその昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムのレベルが上がった場合など)を明記する必要があります。

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以上、①~③までを解説していきました。次回は④以降をお伝えしていきます。建設業は、特定技能の中でも条件や採用フローが異色であるため、非常に分かりにくいですが、ある程度把握できればそう難しくはありません。

ぜひ、興味ある方は次回の記事もチェックしてみてください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

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