見出し画像

特定活動”雇用維持支援”を使って、特定技能評価試験未合格でも、特定技能と同等の就労を可能にする方法

みなさんこんにちは!

皆さんは特定活動”雇用維持支援”の制度をご存じですか?

こちらの制度は簡単に言うと、新型コロナの影響を受け、雇用先から解雇された技能実習生、特定技能人材の方対象に、特定技能制度の12分野への再就職を支援する制度となっています。

詳しくはこちら▽

またこの制度は、日本語学校や専門学校・大学等の卒業を見込んでいる学生さんも対象としており、特定技能での就労を希望しているが特定技能評価試験に合格しておらず、現段階で特定技能への在留資格変更許可申請ができない方も、資格証なして一時的に特定技能と同等の業務に従事できる「特定活動」※フルタイムOKで最大1年間就労することが可能となります。

しかし、2022年9月現在では、現有の在留資格の在留期限が令和4年11月1日までに満了する場合に限り、最大で1年間在留を認めることとしているため、在留期限が令和4年11月2日以降である人に関しては、対象外となりますのでご注意ください。

(注)本措置の対象者(帰国困難を理由として在留を希望する者)には、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い自己の責めによらない事情で、在留活動の継続が困難として雇用維持支援での在留を希望する方も含まれます。


~特定活動”雇用維持支援”のまとめ

▽対象者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
 (注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
  ・技能実習生、特定技能外国人
  ・就労資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)で就労していた外国人
  ・教育機関における所定の課程を修了した留学生

(2)予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人(令和2年9月7日付けで新たに対象としました。)

※(1)(2)のいずれの場合であっても、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。

 
▽在留資格変更許可申請等の手続
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の12分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後、次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局、出張所を含みます。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

※12分野のうち、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野での再就職が認められる者は、当該分野で活動していた特定技能外国人及び当該分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者や、帰国困難な修了者に限られます。


▽必要書類
1 申請書
2 受入れ機関が作成した説明書(Word)
3 雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書の写し)
4 受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面(Word)
5 従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書(Word)
   ※技能実習を修了し、帰国が困難となった方のみ提出が必要

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?