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特定技能人材の定期監査について

先日はとある福岡の企業さんにて働いているベトナム人人材のハインさんの定期面談に行ってきました。企業担当者、特定技能人材として働く外国人の方双方から仕事ぶりや普段の生活について問題なく過ごせているかといったことをお伺いさせてもらっています。

特定技能所属機関における四半期毎の定期報告とは?

登録支援機関に委託している場合と、自社で支援している場合で若干異なりますが、報告書類としては下記のとおりです。

<特定技能所属機関 提出物>
〇3-6 受け入れ状況に係る届出書 
〇3-8 活動状況の届け出書
〇3-8 活動状況の届け出書(別紙)  
〇賃金台帳(本人・比較対象の日本人分)
※詳細は3-8を参照
<登録支援機関 提出物>
〇4-3  支援実施状況に係る届出
※登録支援機関に委託しない場合は3-7を使用
〇5-5 「定期的な面談の実施」外国人用
〇5-6 「定期的な面談の実施」監督者用
〇5-8  生活オリエンテーションの確認書
→雇用開始後の最初の定期報告で出す
※オリエンテーションの所要時間は特に決まりなし
〇5-4 相談内容及び対応結果」の資料として相談記録書を添付する場合
※事案が発生したときのみ

※その他、離職時・支援内容変更時などに報告書類の提出義務有り
※数字は出入国在留管理局が出典している参考様式の番号

などの書類を提出する必要があります。
また、提出ですが、窓口にて提出、郵送、オンラインでの提出があります。

郵送による場合>>
〇身分を証する文書等の写しを同封(免許証など)
支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。

提出の規定について>>
定期届け出は特定技能所属機関の責任において提出する必要がある。しかし、作成された届出書を提出する者については、特段の規定はない。作成者以外の方が届出書を提出する場合、身分証に加えて、届出書を提出した方の氏名、連絡先、特定技能所属機関との関係を明らかにする文書または資料を提出してください。

といった規定がございますので、合わせてHPから確認した方がいいかと思います。
また、上記は2021年10月現在の場合となります。実際に提出する際には、下記入管のホームページをご覧ください。

出典:出入国在留管理庁
特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出

ポイントは、やはり賃金台帳のチェックの部分かと思います。
特定技能の在留資格許可申請の際に提出した、雇用条件書や賃金の支払いの書類の額と変わりはないか、同等の業務に従事している日本人の給与と比べて給与が低かったり、おかしな点がないかなどチェックされますのでしっかりと提出前に確認しておきましょう。

次回は、つなぐっとが実際におこなっている定期面談の様子についてUPしようと思います。次もまたチェックしてみてください(^^)

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