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「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

みなさんこんにちは!
今日は特定技能の在留資格申請手続きについてお伝えします。

受け入れ企業のみなさんのなかには、「内定を出した外国人の人材がいるけど、在留期限が思った以上に短くて、期限までに申請書類を集められそうにない!どうしたらいいんだ!」といった状況の方もいるのではないでしょうか。

そんなときは、特定技能への資格変更を前提とした「特定活動」への申請をおすすめします。詳細は下記入管のHPをご覧ください。

出入国管理庁HPより

特定技能の変更許可申請は思った以上に時間がかかる。

既に申請経験のある方ならおわかりのとおり、結構書類の準備が面倒くさいのが特定技能の特徴です。比較となる日本人の職員の労働状況を作成したり、支援計画書を作成しないといけなかったり、雇用条件書も細かく記載しないと、入管からはねられたり笑
申請までに1か月要すのは当たり前。企業によっては2ヶ月以上かかる場合もあることでしょう。そんなときにこの特定活動の在留資格は非常に助かります。
なんといっても、特定活動の資格が下りて以降は、上限4ヶ月間、受け入れ企業の下でフルタイムで就労できるという点が企業・人材双方にとって助かることでしょう。就労中に改めて特定技能への申請をかければ問題ないので、もし書類集めに時間を要しそうであれば、早めに特定活動への申請をおこなっておきましょう。

特定活動への申請に必要な書類

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必要な書類については下記のとおりです。

1)在留カード
2)パスポート
3)説明書(特定活動への申請をおこなう理由書)
4)在留資格変更許可申請
5)雇用契約書の写し
6)雇用条件書の写し
7)実技検定3級(随時)または技能実習の終了証など

詳細は下記HPに記載されています。
特定活動への申請に必要な書類はこちら

特定技能はこの3~4倍の準備が必要なので、これでも少ないほうかと思います。この特定活動は非常に使いがってのいいビザなので、ぜひとも覚えておいてください。

ちなみに!特定活動の4ヶ月間の期間中に特定技能の申請をしたけれども、思った以上に審査に時間がかかって「このままでは新たに与えられた4ヶ月後の在留期限にまでも間に合いそうにない!」というかたもいるかと思いますが、今回のケースでは在留期限から最長2ヶ月までは、在留期間を延ばせる(就労期間も伸ばせる)ことができます。こちらは特に書類提出や報告の義務はありません。
また申請中、申請側(企業・本人)は追加書類等の求めにも応じており、入管または国交省の審査時間が長く、申請結果が出ない場合においては、証拠書類等の提出をもって、特定活動の4ヶ月をさらに4ヶ月更新することも可能のようです。ぜひこのあたりは直接入管に問い合わせてみるといいでしょう。

まとめ・早め早めの対応を

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いかがでしたでしょうか。
外国人を雇用するうえではこの在留カード(ビザ)なしでは語れません。それくらい大事なモノではありますが、上記のような決め事やルール、救済措置などはあまり細かくHP等では記載されていません。
もし、何か困ったことがあれば直接理由を説明して、出入国管理局に問い合わせしてみるのが一番かと思います。

あとは何度も言いますが、ビザ申請に関しては、はやめはやめの対応をおこない、滞りなく書類手続きを進めていくことが一番です。
手続きのとりかかりが遅いと、候補者も心配してしまい、「本当に私(外国人)を雇う気があるのかな?」という思いに駆られ、内定辞退なども起こりうると考えます。
それくらい彼ら外国人にとって在留カードやビザというものは常に気にしているもの。企業側も十分配慮したうえで、内定後の流れに関する明朗な説明と、滞りない申請手続きに取り組んでいきましょう。

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