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2024年1月9日 「公刊されている主な関与判例」に東京高判2022(令和4)を追加

本日、佃法律事務所webサイト内、公刊されている主な関与判例枠に弁護士・佃克彦が担当した関与判例を追加しました。

「東京高判2022(令和4)年10月20日(判タ1511号138頁) 」
ツイッター(現『X』)上の他人の投稿に「いいね」をすることが名誉感情侵害にあたるとして慰謝料請求が認められた事例。

【佃法律事務所】弁護士 佃克彦

“正義の味方”にあこがれて弁護士になり、気がつけばもう30年。さまざまな事件に出合い、数多くの経験をしてきました。事案に応じて他の事務所の弁護士と連携し、フットワークは軽く、しかし強い信念を持って皆さんの人生やお仕事における前進のお手伝いを致します。

佃法律事務所
【住所】東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル403
【電話】03-3500-4162
【HP】http://tsukuda-law.jp/

弁護士 佃克彦の事件ファイル/論稿一覧
私が担当した、東電OL殺人事件や柳美里さんが執筆した小説「石に泳ぐ魚」の出版差し止め事件ほか、さまざまな事件や論稿をできるだけ分かりやすくまとめました。
https://note.com/tsukuda_law/all

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