2024年1月9日 「公刊されている主な関与判例」に東京高判2022(令和4)を追加
本日、佃法律事務所webサイト内、公刊されている主な関与判例枠に弁護士・佃克彦が担当した関与判例を追加しました。
「東京高判2022(令和4)年10月20日(判タ1511号138頁) 」
ツイッター(現『X』)上の他人の投稿に「いいね」をすることが名誉感情侵害にあたるとして慰謝料請求が認められた事例。
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「東京高判2022(令和4)年10月20日(判タ1511号138頁) 」
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