本日、佃法律事務所webサイト内、公刊されている主な関与判例枠に弁護士・佃克彦が担当した関与判例を追加しました。 「東京高判2022(令和4)年10月20日(判タ1511号138頁) 」 ツイッター(現『X』)上の他人の投稿に「いいね」をすることが名誉感情侵害にあたるとして慰謝料請求が認められた事例。
本日、佃法律事務所webサイト内、 主な著書枠に弁護士・佃克彦が分担執筆した「憲法訴訟の実務と学説」を追加しました。書籍の概要は、以下のリンクよりご覧ください。 「憲法訴訟の実務と学説」日本評論社 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9186.html
本日、佃法律事務所のホームページを開設いたしました。 今後ともよろしくお願いいたします。
本日、佃法律事務所 弁護士・佃克彦の論稿をnoteに公開しました。以下のリンクよりご覧ください。 【2016年8月8日論稿】日本の名誉毀損法理とスラップ訴訟 【2021年9月11日論稿】労働事件と名誉毀損 【2021年11月16日論稿】ヘイトスピーチに対する民事的規制について
本日、佃法律事務所 弁護士・佃克彦の事件ファイルをnoteに公開しました。以下のリンクよりご覧ください。 ・赤坂警察署裏ガネ事件 ・判決要旨交付拒絶事件 ・東電OL殺人事件の余波・検事の接見妨害事件 ・食い逃げの法律学 ・「石に泳ぐ魚」出版差止事件 ・第2の「赤坂署事件」・警視庁銃器対策課不正経理疑惑事件 ・政務調査費返還請求事件