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【弁護士・佃克彦の事件ファイル番外編】「食い逃げ」の法律学

今回は、事件レポートをお休みしてエッセーをお届けします。

第1 はじめに


食い逃げは無罪。

一瞬驚いた方もいらっしゃるでしょう。ここでいう「食い逃げ」とはもちろん、レストランなどで食事をして代金を支払わずに逃げてしまうことを指しています。

食い逃げが無罪だなんてことがある筈がない、それが通常の感覚であり、また、正常な感覚だと思います。食い逃げが悪いことであることは論を待ちません。しかし、ケースによっては無罪のときもあるのです。実は、一口に「食い逃げ」と言っても、ちょっとしたケースの違いで、刑法の適用法条はかなり変わってくるのです。

今回は、食い逃げの法律学について、少しお話ししましょう。

第2 刑法の予習


さて、「食い逃げの法律学」に入る前に、刑法の定める詐欺罪と窃盗罪について少しレクチャーいたしましょう。詐欺と窃盗をきちんと理解することが、「正しい食い逃げの法律学」(?)の理解につながるからです

  1.  まずは詐欺罪
    人を騙して物を取る。それが詐欺の基本です。
    たとえば、「両親が病気で家に食べ物がないのです」と嘘をついて同情を引き、パン屋さんからタダでパンをもらえば、詐欺罪が成立します。

    パン屋さんは、その人の両親が病気で家に食べ物がないと信じたからこそパンをタダであげたのであり、両親が丈夫で家に食べ物があることを知っていたなら、タダでパンをあげたりはしません。「両親が家で病気」というところに騙されて、パンを騙し取られた訳です。この詐欺罪は、刑法246条1項に規定されています。

    ところで詐欺罪には、物をだまし取る類型の他にもう1つ類型があります。詐欺利得罪がそれです。これは、人を騙して、物ではなく経済的利益を得る犯罪です。たとえば、友人からお金を借りている人が、「両親が病気だ」と嘘をついて、「お金に困っているから借金をチャラにしてくれ」と頼んで借金を免除してもらう場合がこれにあたります。パンのように物理的なものではなく、目には見えないけれども借金を免除してもらうというような経済的な利益を得る場合を、特に類型化しているのです。これは、詐欺に関する刑法246条のうちの第2項で規定しているため、「2項詐欺」と言われることがあります。これに対して、物を騙し取る詐欺を同じように「1項詐欺」と呼ぶことがあります。

  2. 窃盗罪
     次は窃盗罪。これは簡単です。人を騙すようなことはせずに、単純に物を取ってしまう犯罪です。万引き、スリが典型的な例でしょう。

    窃盗罪の場合、被害者の意思に反して取っていることが特徴です。詐欺とはここが違います。1項詐欺の例のパン屋さんの場合、パン屋さんは、騙されたとはいえ、パンをあげたことは自分の意思に基づく行為です。2項詐欺の例の友人も、やはり騙されたとはいえ、債務の免除をしたのは自分の意思に基づくことです。もちろん2人とも、パンをあげたり債務を免除したりすることは本意ではなかったでしょう。しかしともかくも、「親が病気」という嘘に騙されて自ら、「パンをあげる」「債務を免除する」という意思決定をしているのです。

    これに対して窃盗の場合、被害者は、自分の意思に基づいて物をあげるということはしていません。勝手に取られてしまう、つまり意に反している点に窃盗の本質があるのです。万引きしかり、スリしかり。隙をつかれて店頭のものを取って行かれる、懐中のサイフを持って行かれる、これが窃盗なのです。

  3.  「2項窃盗」はない
    ところで窃盗罪には、詐欺罪における「2項詐欺」のような、経済的利益を窃取する、という犯罪類型はありません。たとえば、スタジアムに忍び込んでプロ野球を観戦する場合、これは、「プロ野球を見る」という経済的利益を、主催者の意思に反して得てしまっているわけであり、経済的利益を窃取していることになります。しかし、このような行為類型を罰する規定を刑法は設けていません。窃盗罪で罰せられるのは、あくまでも物を窃取する場合だけです。

    もちろん、勝手にスタジアムに忍び込んだ点で住居侵入罪にはなりますが、これは、「プロ野球を見る」ことが犯罪とされているのではなく、「スタジアムに忍び込む」ことが犯罪なのです。

    ちなみに、スタジアムに忍び込まずに、ゲートから堂々と、しかし「監督の息子です」などと嘘を言って係員を騙して入場し、試合を観た場合、これは、相手を騙して「プロ野球を見る」という経済的利益を得ているわけですから、2項詐欺罪になります。

第3 食い逃げの法律学・本論


さて、そろそろ本論に入りましょう。以下、食い逃げをいくつかのパターンに分けて、何罪が成立するかを検討することとします。

  1.  はじめから食い逃げをするつもりで入店した場合
    店に入る前からもともと代金を支払うつもりがない場合、料理を注文した時点で、「代金を支払うつもりがないにも拘わらずあたかも支払う意思があるような振りをして注文をした」という意味において詐欺罪の着手がなされたことになります。そしてこの注文に騙されてレストラン側が料理を出した時点で、犯人は、料理という「物」を騙し取ったことになり、1項詐欺罪が成立します。

  2.  食べている途中で食い逃げをしようと思った場合
    店に入るときは代金をきちんと支払うつもりだったけれども、料理を出されて食べているうちに代金を支払う気をなくし、「よし、食い逃げしてやる」と決意して食べ続けた場合を考えてみましょう。

    代金を支払わない人に料理を食べさせることはレストラン側の意に反することですから、この場合、食い逃げの決意をした時点で、この犯人はレストラン側にとり「意に反することをする人」に変わることになり、その後一口食べた時点で、その料理を窃取したことになります。食べ物を摂取して窃取したわけですね。つまりこの場合は窃盗罪になります。

  3.  食べ終わった時点で食い逃げしようと思った場合
    店に入って注文をし、出された料理を食べ終わる時点まではきちんと代金を支払うつもりでいたのに、いざレジで代金を支払う段になって悪魔のささやきに負け、「食い逃げしよう」との犯意を形成してしまった場合。

    この場合のポイントは、犯意を生じたレジの時点では、食べ物はすでに摂取され終わっており、あとは代金支払い債務しか残っていないことです。つまりこの場合、食べ物を取るか否か、ではなく、債務を免れるという経済的利益を得るか否か、しか問題となりません。

    このケースでは、その後のこの人の行動の仕方で、罪責は大きく変わります。

(1) まず、レジで「家に財布を取りに行ってくる」等と嘘をついて店を出てそのまま逃げてしまった場合。

この場合は、「財布を取りに行ってくる」と言ってレストランを騙していることになります。レストラン側からすると、「ああ、この人は家にサイフを取りに行ってその後に支払ってくれるのだな」と思うからこそ、その人が店を出るのを許容するわけですが、その信頼を裏切られて騙され、代金を踏み倒されてしまうわけです。これはまさに、騙して経済的利益を得る、という2項詐欺にあたります。

(2) 続いて、レジで突然魔が差し、隙をついてそのまま走って逃げてしまった場合。

この場合は、レストラン側を騙しているわけではなく、レストランの意に反して走って逃げてしまっている訳ですから、詐欺罪が成立する余地はありません。このときにこの逃げた人が得たものは、代金支払いを免れた、という経済的利益です。しかし、「相手の意に反して経済的利益を得る」という「2項窃盗」という犯罪は刑法にはありません。したがってこの場合には、なんとこの人は無罪になってしまうのです。

第4 厳重注意


さて、これを読んで、「突然レジで食い逃げの犯意を催して走り去る」ということをやってやろう、と思ってしまった方はいませんか?そういうあなたには私から、世の中そんなにうまくはいかないものだ、ということをきちんとお伝えしておかなくてはなりません。

第1に、これは、刑法上犯罪にならないというだけであり、民事上の責任はもちろん発生します。つまり、代金を支払う義務はきっちり残りますし、それプラス、遅延利息や、逃げたあなたを追跡するのに要した費用も請求されるでしょう。

第2にそもそも、「食い逃げをしようとしたのはレジに行ってからです」という言い分を、お巡りさんは信じてくれません。
 
「食い逃げ」の犯意がいつ発生したかはあなたの主観だけの問題であり、あなた以外は神様にしか分からないことです。仮に「食い逃げ」の犯意が本当にレジの段階で初めて発生したとしても、それを証明する手段はあなたにはありません。むしろ、「レストランで食事をして代金を支払わないで逃げ出した」という外形的事実からは、「最初から食い逃げするつもりだった」と推測され詐欺罪に問われるのが普通であり、常識的な判断でしょう。あなたがいくら「レジで初めて思いついたのです」と弁解しても、警察官も検察官も、はたまた最後の砦の裁判官も信用してくれないと思います。
 
よからぬことを考えぬよう、くれぐれもご注意下さい。

佃法律事務所 弁護士 佃克彦
“正義の味方”にあこがれて弁護士になり、気がつけばもう30年。さまざまな事件に出合い、数多くの経験をしてきました。事案に応じて他の事務所の弁護士と連携し、フットワークは軽く、しかし強い信念を持って皆さんの人生やお仕事における前進のお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。

【住所】東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル403
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