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相続税の配偶者控除について

こんにちは。つかさです。
相続税の配偶者控除について、下記のようなご質問を頂くことがあります。

「相続税の配偶者控除は、どのような制度なんですか?」
「配偶者控除の利用する条件はあるんですか?」
「配偶者控除の利用には、デメリットはありますか?」

今回、上記のような疑問についてお答えします。

相続税の配偶者控除とは

夫婦のうちのどちらかが亡くなり、配偶者(夫または妻)が遺産を相続した場合に、その遺産額が ①「1億6,000万円」または②「法定相続分」までであれば、相続税が非課税という制度です。
正式には、「配偶者の税額の軽減」といいます。

相続税の配偶者控除の例

【例題1】

  • 課税遺産総額:2億円

  • 相続人:配偶者・子1人

配偶者の相続する財産は、法定相続分は2分の1なので、法定相続分は1億円となります。
この場合、法定相続分が相続税の配偶者控除①の「1億6,000万円」の方が大きいので、 配偶者の相続税はかかりません。

【例題2】

  • 課税遺産総額:5億円

  • 相続人:配偶者・子1人

配偶者の相続する財産は、法定相続分は2分の1なので、法定相続分は2.5億円となります。
この場合、法定相続分は、相続税の配偶者控除②の「法定相続分」の方が①の「1億6,000万円」より多いので、配偶者の相続税はかかりません。

相続税の配偶者控除の適用条件とは?

配偶者控除を受けるには、次の3つの要件を満たしている必要があります。

  • 戸籍上、被相続人の配偶者であること

  • 原則として、相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに遺産分割していること

  • 税務署に相続税の申告書を提出している

相続税の配偶者控除の注意点

  • 内縁や事実婚のような関係では、籍上の配偶者ではないので適用されない

  • 相続税の申告期限までに、遺産の分け方が遺言もしくは相続人間の話し合いで決まっていることが前提となります。

相続税の配偶者控除のデメリットってあるの?

被相続人が残した財産が1億6,000万円以内なら、配偶者にすべて相続することで、配偶者・子も含めて相続税をゼロにすることができます。

相続税の配偶者控除は、配偶者の相続税の負担を大きく軽減できる制度ではありますが、「二次相続の問題」というデメリットもあります。
二次相続時(配偶者が残した財産を子が相続する時)に、多くの相続税がかかる可能性があります。


例えば、父、母の順番で相続が発生した場合、子の立場から考えてみると。
子にとっては、父が死亡したとき(一次相続)と、母が死亡したとき(二次相続)の2回分の相続税の問題が起きることになります。

父が亡くなったとき、配偶者控除を最大限利用するために、母により多くの財産を分割した場合、母が亡くなったときに残る財産が多くなります。

相続税は、財産が多いほど税率が高くなるため、二次相続のときに子どもにかかる相続税が大きくなります。

また、母本人が元から所有している財産があった場合、その財産が合算されてしまうため、相続税がさらに多くなってしまいます。

まとめ

相続税の配偶者控除は、大きな減税制度ですが、遺産分割協議を期限内に終わらせる必要があることや、二次相続の問題などもあるため、計画を建て利用することが重要です。

また、家族全体の合意が必要なので、日頃から家族とのコミュニケーションも重要になると思います。

相続税の制度は、複雑なので、税理士や専門家に事前にアドバイスを受けると、スムーズかつ効率的に手続きを進めることができると思います。


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