資産を購入して、貸付の用に供したものが除外とは

Q:令和4年度税制改正で、資産を購入したときに貸付の用に供したものが除外されたとのことですが、具体的にはどのような内容でしょうか?

A:10万未満の少額の資産購入で全額損金に算入できる制度、20万未満の資産購入で3年償却できる一括償却資産の制度、30万未満の資産購入で全額償却する制度があります。
これらの制度について、貸付けのために購入する資産が除外されるということです。(ただし貸付がメイン事業の会社は除きます)

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