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相続財産評価、最高裁判断へ

「路線価使わず」の是非が争点。

2022年3月15日に、実勢価格より大幅に低い、路線価に基づいた相続財産の評価が適切かどうか争われた訴訟で、上告審弁論が開かれる。

二審である高等裁判所は、実勢価格と比較して大幅に低い路線価による財産評価は不適法とする国の主張を認めている。

2021.12.22 日経新聞朝刊より

相続税法(評価の原則)
第22条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

「財産の価格は、取得時の時価」と明記されています。

この最高裁判断により、不動産の実務にも影響が出てくるため、注視しております。

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