不在者財産管理人

家庭裁判所への申立てにより選任された、行方不明者の財産を管理する人。

不在者財産管理人ができること
・不在者の財産を管理、保存すること
・家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等の処分行為を行うこと


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?