登記の義務化
登記の義務化の背景
・相続登記の申請は義務ではない
・地方を中心に、土地の所有意識が希薄化している
・遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地共有者が増加している
→上記により、所有者不明土地(不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地。所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地)が増加。所有者不明土地は、管理がなされていないことが多い。
所有者不明土地があることで、公共事業や農地利用が進まない等の問題点がある。相続登記を義務化させることで、所有者不明土地の発生を予防し、土地の利活用を進めることを目的として法整備が進んでいます。
相続登記の義務化
(改正不動産登記法第76条の2)
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請を義務付ける。
(改正不動産登記法第164条第1項)
正当な理由なく、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処することができる。
【施行予定】
2024(令和6)年度内の、施行(公布された法令の効力を現実に発生させること)予定。
住所・氏名変更登記の義務化
(改正不動産登記法第76条の5)
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内に、その変更登記の申請を義務付ける。
(改正不動産登記法第164条第2項)
正当な理由なく、その申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処することができる。
【施行予定】
2026(令和8)年度内の、施行(公布された法令の効力を現実に発生させること)予定。
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