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ここは葛飾区

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・木造以外の建築物で階数2以上または延べ面積200㎡超のもので、大規模修繕をする場合は建築確認および確認済証の交付を受けなければならない

(逆に木造以外はひつようなんね)

・居室の天井の高さは2.1m以上でなければならない。そして、高さが異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとされている

(平均かいッ!!つかどうやってもとめんだし・)

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