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媒介は業者でいい

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・媒介契約書の記名押印は、宅建業者が行えばOK

(宅建士である必要はない)

・売買すべき価額は、媒介契約書に記載しなければならない

媒介契約書の記載事項

  • 物件の所在

  • 売買すべき価額または評価額

  • 媒介契約の種類(一般・専任・専属のどれか)

  • 有効期間および解除

  • 指定流通機構(レインズ)への登録の有無

  • 報酬について

  • 既存建物(中古建物)の場合:建物状況調査(構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分の状況調査)を実施する者のあっせんに関する事項(平成30年度の法改正内容
    ⇒ 建物状況調査を希望する依頼者に対して、宅建業者が調査業者をあっせん(紹介)するかどうか

  • 違反に対する措置

  • 標準媒介契約約款に基づくか否か


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