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kibitaki_99
シャインup
9/22
・供託所にお金を預けるのは債権者、お客さん
保証協会にお金を預けるのは社員
(しゃーいん(笑))
・保証協会の保証金から弁済を受けるには、保証協会の認証を受ける必要がある
(知事ではない)
・宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない
(文化財なんて必要ねーよ笑)
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9/22
・供託所にお金を預けるのは債権者、お客さん
保証協会にお金を預けるのは社員
・保証協会の保証金から弁済を受けるには、保証協会の認証を受ける必要がある
・宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない
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