見出し画像

ギバってる

10/22
・宅建士が監督処分を受けて、業者の責任だったら、知事が指示処分や業務停止処分をできる

(もうお前船降りろ)

・宅建業者が不正手段で登録を受けたとき、知事はその登録消除しなければならない。
 ただ、合格の決定を取り消すわけではない

(登録→消せる 合格→消せない 消さなくていい)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?