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障がい者雇用に関連する「助成金」について

障がい者雇用に関する助成金制度は多くの種類があり、また条件も異なるため、
どのようなものがあるのか、あまり把握できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、目的別にどんな助成金があるのかをご紹介します。


初回・トライアルの障害者雇用助成金


特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

障害者雇用の経験がない中小企業が障害者を初めて雇用する際に受給できる給付金。
障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

<支給要件>
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人~300人
・初めて障害者を雇用し、1人目を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日まで
の間に、雇い入れた対象労働者の数が法定雇用率を達成する
・1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者の雇用実績
がない

【詳細はこちら(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_shokai.html


トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することで受給できます。
障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的としています。

<対象労働者>
・継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、
障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者

・障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者
 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

<支給要件>
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用
・障害者トライアル雇用等の期間について雇用保険被保険者資格取得の届出を行う

【詳細はこちら(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html


障害者短時間トライアルコース

障害者トライアルコースと似ていますが、継続した雇用を目的とした助成金です。
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できます。
雇入れ時の週の所定労働時間を”10時間以上20時間未満”とし、職場適応状況や体調等に応じて、
同期間中にこれを20時間以上とすることを目指します。

<対象労働者>
・継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者。
・障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用
による雇入れについても希望している”精神障害者または発達障害者”が対象です。

<支給要件>
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用
・3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をする

【詳細はこちら(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html


初回・トライアルではない障害者雇用助成金

特定就職困難者コース

特定就職困難者コースは、ハローワーク等の紹介によって、障害者を雇い入れた
場合に活用することが出来る助成金です。

<支給要件>
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用する
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する

<支給額>
助成金の支給額は、”短期労働者以外と短期労働者”と”重度障害者等以外と重度
障害者等”と”中小企業事業主以外と中小企業事業主”の3パターンでそれぞれ分か
れます。

【詳細はこちら(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html


発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により、発達障害者や難治性疾患患者を雇用した場合に受け
取ることが出来る助成金です。

<支給要件>
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用する
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する

【詳細はこちら(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html


定着支援への障害者雇用


障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

障害者の職場適応・定着において”職場適応援助者による支援”を実施する場合に
受給できる助成金。障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

<対象労働者>
・身体障がい者 
・知的障がい者 
・精神障がい者
・発達障がい者
・難治性疾患のある方
・高次脳機能障害のある方
・上記にあげた労働者以外の障害者で地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、
職場適応援助者による支援が必要とされる方

【詳細はこちら(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000206010.pdf


障害者雇用関連の職業訓練等への助成金

障害者の職業に必要な能力を訓練するための助成金です。教育訓練を継続的に実施
する施設の設置・運営を行う事業主や事業主団体が受給することが出来ます。

<訓練対象の障害者>
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・高次脳機能障害のある者
・難治性疾患を有する者
・上記の方々に加えて、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者 (※ハローワークへの申し込みが必要)
<障害者職業能力開発訓練事業のための要件>
障害者職業能力開発訓練事業のための要件は10項目あり、全てを満たす必要があります。

【詳細はこちら(厚労省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000206010.pdf


東京都の企業向け助成金

東京都からの障害者雇用助成金について

東京の企業向けになりますが、東京都では障害者の安定的な雇用と雇用環境の改善に
取組む企業に対して、東京都障害者安定雇用奨励金という奨励金を支給しています。

【詳細はこちら(TOKYOはたらくネット)】
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/antei-koyou/


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