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タンク車とは?種類など詳しく解説します!

タンク車の概要、種類、危険物を移送する際の遵守事項などについてまとめました。

ダイジェストをまとめてますので、サクッと知りたい人は読んでみてください!(この記事にかいてあること↓)
・タンク車についてわかる
・タンク車の種類についてわかる
・危険物を移送する際の遵守事項についてわかる

詳しく知りたい人はこの記事をチェック♪

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1.タンク車とは

・タンク車とは、荷台にタンク(油槽)が付いている貨物のこと。
・荷台のタンクには、石油類(ガソリンや灯油など)や科学薬品・劇薬類・飲料水・食品等(ハチミツや牛乳など)を入れることができる。
・積み荷の種類によっては『気体』『液体』『粉体』など形状を変えて移送することも可能。粉体はセメントが主な移送物となる。
・その他、水槽付の消防車も分類上タンク車と呼ばれ、そのうち、危険物を移送するタンク車を『移動タンク貯蔵所』と呼ぶ。

タンク車とタンクローリーの違い
・一見すると別の車両を意味しているようだが、タンクローリーは荷台にタンク(油槽)が付いているトラックのことを指す。
・実は、タンク車は貨物全体を指す言葉であり、トラックなどの自動車だけでなく貨物列車も含む。

タンク車(タンクローリー)の構造や材質
・タンクの厚さは消防法によって鋼板で3.2mm以上の厚さに設計しなければならないことが義務付けられている。
・タンク内の圧力は、圧力タンクの場合は最大常用圧力の1.5倍、その他のタンクの場合は70kPa(キロパスカル)の圧力で10分間おこなわれる水圧試験に合格しなければならない。
・高圧ガスを積載しているタンク車は、可燃ガスの場合が最大18,000リットル未満まで、毒ガス(アンモニアを除く)の場合が最大8,000リットル未満までしか積載できない。
・タンク車の素材は、高圧に対する耐久力に優れ、積載物の漏えいや化学反応を防ぐことができるという理由から、高張力鋼や溶接組み立ての普通鋼が用いられるのが一般的。

2.タンク車の種類

・タンク車には、下記のようないくつかの種類がある。

1.燃料タンク車:ガソリン等の揮発油を運搬する専用のタンク車。
2.消防タンク車:消防活動で用いられるタンク車。
3.給水タンク車:給水を必要としている場所に非常用飲料水などを運搬できるタンク車。
4.集乳タンク車:酪農家で生産された牛乳を運ぶためのタンク車。
5.粉粒体運搬車:粉粒体の運搬に用いられるタンク車。
6.汚泥吸引車:汚泥や廃水処理の際に吸引し運搬するためのタンク車。

3.タンク車で危険物を移送する場合は?

・危険物を移送する場合は、適切に順守しなければならない項目が多くある。
・なお、消防法では『移送』と『運搬』は意味が明確に異なる。
・タンク車(タンクローリー)で危険物を運ぶことを『移送』と呼び、ドラム缶などの容器に入れて危険物を運ぶことを『運搬』と呼ぶ。
・以降、説明する内容は『移送』に関する順守事項である。

必要な資格と届出
・タンク車で危険物を移送する際は、危険物を取り扱うことができる資格を持った『危険物取扱者』を常務させる必要がある。
・加えて、『危険物取扱者免状』を車内に携帯させておく義務がある。

危険物の種類
・危険物の定義は、危険物の種類と数量によって定められている。
・移送する種類ごとに数量が異なるので、注意して順守しよう。

移送時の貯蔵基準
・タンク車で危険物を移送する際に、以下の貯蔵基準を守る必要がある。

1.タンクには、貯蔵し、または取り扱う危険物の種類、品名及び最大数量を表示すること。
2.タンクおよびその安全装置その他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。
3.被けん引自動車に固定されたタンクに危険物を貯蔵するときは、被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと。
4.タンクコンテナ以外は、危険物を貯蔵した状態でタンクの積替えを行わないこと。
5.タンクローリーには、完成検査済証、定期点検記録、譲渡引渡し届出書、品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けること。
6.アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等の危険物を輸送する場合は、タンクローリーに緊急時における連絡先その他王宮措置に関し必要な事項を記載した書類(イエローカード)及び総務省令で定める用具(防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具、携帯用拡声器)を備え付けておくこと。

取扱(荷扱)時の遵守事項
・タンク車で危険物を取り扱う際には、以下の遵守事項を守る必要がある。

1.タンクローリーから危険物を貯蔵または取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、タンクの注入口にタンクローリーの注入ホースを緊結すること。
2.タンクローリーから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。
3.静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物(ガソリンやベンゼン等)を、タンクローリーに出し入れするときは、タンクローリーを接地すること。また、タンクローリーの上部から注入するときは、注入菅を用いるとともに、注入菅の先端をタンクローリーの底部につけること。
4.引火点が40℃未満の危険物を、タンクローリーから貯蔵タンク等に注入するときは、エンジンを停止させること。ガソリンや貯蔵していたタンクローリーに灯油や軽油を注入するときや、その逆の行為を行うときは、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること
5. ガソリンや貯蔵していたタンクローリーに灯油や軽油を注入するときや、その逆の行為を行うときは、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。

移送時の遵守事項
・タンク車で危険物を移送する際には、以下の遵守事項を守る必要がある。

1.移送の開始時に、タンクローリーの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消化器等の点検を十分に行なうこと。
2.1人のドライバーの連続運転時間が4時間を超える場合や、1日当たり9時間を超える場合は、2名以上の運転要員を確保すること(動植物油類等の移送は除く)。
3.タンクローリーを休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。
4.タンクローリーから危険物が著しく洩れるなどの災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講じるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
5.アルキルアルミニウム、アルキルリチウムなどの危険物の輸送をする場合には、輸送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、その内容に従うこと。

いかがでしたでしょうか?
タンク車とは、荷台にタンク(油槽)が付いている貨物のことです。タンク車の危険物移送時のルールには、消防法によって複数の基準が定められています。しっかり守って運転するようにしましょう。
もっと細かく知りたくなった方は記事をチェック!


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