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最近の道路交通法令の改正


準中型免許の新設

平成29年3月12日施行

車両総重量5トン以上7.5トン未満
最大積載量(4.5トン未満)の自動車を運転することができます。

①準中型免許は18歳から取得することができます。すでに普通免許を取得してい
る方は、さらに限定解除審査に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の
自動車を運転することができます。
※審査は、指定自動車教習所で4時間以上の教習等を受けた上での審査または運転免許試験場での技術審査等のいずれかになります。

②改正前に取得した運転免許で運転できる自動車は、改正後も引き続き運転することができます。
※運転免許証と自動車検査証で、運転可能な車種であるかを確認しましょう。

③準中型免許取得後1年未満の方は、準中型自動車を運転するときには初心者マークを表示しなければなりません。

図の緑色の部分が新設される準中型免許の区分です。
・ 普通免許で車両総重量 5t 未満まで運転可 ( 旧免許制度 ) から
・ 普通免許で車両総重量 3.5t 未満まで運転可 ( 新免許制度 )  に
平成29年3月12日 改正となりました。

中型8tの車種

いすゞ フォワード 車両総重量7.99トン
最大積載量3.85トン
日野 レンジャー 車両総重量7.97トン
最大積載量3.05トン
三菱 ファイター 車両総重量7.99トン
最大積載量3.7トン




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