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労務Q&A 60歳未満の募集採用はできるのか

Q.募集採用に年齢制限を設けたいのですが

パートなどの期間を定めて雇用する従業員を募集・採用する際、契約期間の上限を設ける場合は、その内容を明示する必要がありますよね。

契約期間の上限を60歳として、60歳未満の人を募集することは違反するでしょうか?

A.原則として違反します

年齢制限のある募集採用は原則として違反です。

ただし、例外があります。(労働施策総合推進法1条の3第1項)

定年がある場合で定年年齢を下回ることを条件とする場合(1号)、労働基準法等で年齢による就業制限がある場合にその範囲を除外する場合(2号)などがあります。

しかし、(1号)の定年がある場合でいう定年とは、期間の定めのない無期契約労働者の雇止め年齢のことをいいます。

更新上限を定めて雇止めすることはできます

有期契約労働者をいつ雇止めするかは、労働者の募集・採用とは直接関係がありません。

60歳で雇止めをするとの規定を就業規則に定めている場合でも、労働施策総合推進法9条違反にはなりません。

有期契約労働者の募集において就業規則に基づく年齢制限を行った場合は、労働施策総合推進法9条違反になります。

契約更新を繰り返すことを想定している場合でも、60歳未満とすることはできません。

社労士のひと事

60歳以上で働く人が増えています。仕事内容によっては60歳未満を採用したいと考えている雇用主や人事の方もいるでしょう。

しかし、今の60歳は元気です。定年退職したあとに起業する人もいるくらい、若者に負けないバイタリティをもつ人もいます。

年齢だけで人材を判断せずに、その人自身をよく見て、よい採用につなげる能力がこれから求められてくるのではないでしょうか。

募集・採用における年齢制限禁止について

詳しくは下記の厚生労働省のページをご覧くださいませ。


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