見出し画像

真明堂主人負傷事件

こんにちは。

 交通事故のスタントマンの演技でも、おもいっきり驚いてしまうのですが、トムクルーズが飛行機にしがみつくアクションシーンを8回も取り直していたと知って、安全に生きていこうと心に誓いましたね。

 さて今日は、個人会社の代表者が交通事故で負傷し、その損害額が問題となった「真明堂主人負傷事件」(最判昭和43年11月15日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。

1 どんな事件だったのか

 有限会社真明堂薬局の代表者の飯田さんは、近藤博道さんが運転するスクーターと衝突し、負傷してしまいました。そこで、飯田さんは、近藤さんに対して、自らが被った損害だけでなく会社が被った損害賠償を求めて提訴しました。

2 飯田さんの主張

 私は、有限会社真明堂薬局の代表者であるが、会社とは名ばかりで、実際には個人会社です。なので、私の怪我によって、私1人で回してきた会社のやりくりができなくなり、薬局の経営が不振となりました。支払いの請求書がこんなにもあるんです。事故を起こした近藤さんには、私が事故にあわなければ会社が得られたであろう利益の損失についても、賠償してほしいです。

3 近藤さんの主張

 有限会社真明堂とは名ばかりというが、法律上は、会社と個人は別人格です。なので、私は飯田さんに対して損害を加えましたが、会社が被った損害まで、求められる筋合いはありません。

4 最高裁判所の判決

飯田氏は、個人で真明堂という商号のもとに営業を続けたが、納税上個人企業による経営は不利であるということから、有限会社形態の会社を設立し、以後これを経営したものであるが、社員は飯田氏とその妻の両名だけで、飯田氏が唯一の取締役であると同時に、法律上当然に会社を代表する取締役であつて、妻は名目上の社員であるにとどまり、取締役ではなく、会社には飯田氏以外に薬剤師はおらず、会社は、いわば形式上有限会社という法形態をとったにとどまる、実質上飯田氏個人の営業であつて、飯田氏を離れて会社の存続は考えることができず、会社にとつて、同人は余人をもつて代えることのできない不可欠の存在である、というのである。
 すなわち、これを約言すれば、会社は法人とは名ばかりの、俗にいう個人会社であり、その実権は従前同様飯田氏個人に集中して、同人には会社の機関としての代替性がなく、経済的に同人と会社とは一体をなす関係にあるものと認められるのである。原審が、近藤氏の飯田氏に対する加害行為と同人の受傷による会社の利益の逸失との間に相当因果関係の存することを認め、形式上間接の被害者たる会社の請求を認容しうべきものとした判断は、正当である。
 よって、近藤氏の上告を棄却する。

5 企業損害が認められるのは

 今回のケースで裁判所は、交通事故により個人会社の代表者が負傷した場合に、①代表者に実権が集中し、②代表者に代替性がなく、③会社と代表者に経済的一体性がある、といった場合に限り、個人の被った損害に加えて、代表を務める会社の損害についても加害者は賠償しなければならにとしました。
 企業損害が認められるためには高いハードルがありますので、会社の事業継続に支障がでないように日頃から備えておくことが重要でしょうね。

では、今日はこの辺で、また。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?