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妻の不動産売却事件

こんにちは。

 夫婦げんかで100%仲直りできる方法として、TKO謝罪法があるそうです。つまり、「こないだ、喧嘩の内容を友達に話したらブチ切れられてめっちゃ怒られた。ああ、俺はアホやったんや」という友達(T)にキレ(K)られて怒られた(O)という証明書をもらえば許してもらえるようですね。

 さて今日は、夫が妻の不動産を勝手に売却したことが問題となった「妻の不動産売却事件」(最判昭和44年12月18日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 妻の松子の特有財産だった土地建物を、夫の西垣英一は松子に無断で米山文作に売却するという契約を締結しました。その後、2人は離婚することになりましたが、米山が契約通りに土地と建物の引き渡しを求めて提訴しました(※実際には松子が所有権移転登記抹消登記請求をしています)。

2 米山文作の主張

 民法761条には、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」とあり、夫婦は互いに日常の家事に関する契約について、他方を代理する権限があると考えられている。しかも、私は西垣氏が代理権を持っていると信じていたのであるから、民法110条により代理人による契約が成立していると主張できるはずだ。

3 森岡松子の主張

 元夫が、代理人と称して勝手に私の土地を売り払ったんです。日用品の購入や医療、教育上の契約ならまだしも、日常の家事とは言えない土地建物の売却の場合、民法では無権代理といって、私は元夫が結んできた契約を拒否することができるのです。

4 最高裁判所の判決

 民法761条は、その明文上は、単に夫婦の日常の家事に関する法律行為の効果、とくにその責任のみについて規定しているにすぎないけれども、同条は、その実質においては、さらに、そのような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解することが相当である。
 そして、民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたっては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。
 しかしながら、その反面、夫婦の一方がそのような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由があるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。
 売買契約は当時夫婦であった西垣英一と森岡松子との日常の家事に関する法律行為であったといえないことはもちろん、その契約の相手方である米山氏においてその契約が松子ら夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由があったといえないことも明らかである。
 よって、米山氏の上告を棄却する。

5 夫婦相互間の代理権

 今回のケースで裁判所は、夫婦が相互に日常家事に関して代理人と称して契約を締結することができるが、妻の土地を売るという越権行為について契約の相手方は夫婦の日常の家事に関する契約と信じるにつき正当の理由はないとして、契約の相手方の表見代理の主張を認めませんでした。
 土地建物という高価なものを売ることが夫婦の日常の家事に関する契約の範囲内だと、契約の相手方が信じたことに正当性がある場面はごく限られたものになる可能性がありますね。
 では、今日はこの辺で、また。


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