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遺産分割と登記事件

こんにちは。

 今日は、遺産分割と登記の関係が問題となった最判昭和46年1月26日を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 相続人11名の間で、遺産分割調停が開かれ、遺産の一部の不動産を相続人金藤ツヨコら7名で共有するという内容で合意が成立しました。しかし、すでに11名全員の共有とする所有権保存登記がされていたため、相続人の一部の債権者である孫谷哲雄がその持分に対して仮差押えの登記をしました。そのため、ツヨコらが孫谷に対して更正登記手続に対する承諾を求めて提訴しました。

2 最高裁判所の判決

 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。
 論旨は、遺産分割の効力も相続放棄の効力と同様に解すべきであるという。しかし、民法909条但書の規定によれば、遺産分割は第三者の権利を害することができないものとされ、その限度で分割の遡及効は制限されているのであって、その点において、絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは、同一に論じえないものというべきである。遺産分割についての右規定の趣旨は、相続開始後遺産分割前に相続財産に対し第三者が利害関係を有するにいたることが少なくなく、分割により右第三者の地位を覆えすことは法律関係の安定を害するため、これを保護するよう要請されるというところにあるものと解され、他方、相続放棄については、これが相続開始後短期間にのみ可能であり、かつ、相続財産に対する処分行為があれば放棄は許されなくなるため、右のような第三者の出現を顧慮する余地は比較的乏しいものと考えられるのであって、両者の効力に差別を設けることにも合理的理由が認められるのである。そして、さらに、遺産分割後においても、分割前の状態における共同相続の外観を信頼して、相続人の持分につき第三者が権利を取得することは、相続放棄の場合に比して、多く予想されるところであって、このような第三者をも保護すべき要請は、分割前に利害関係を有するにいたった第三者を保護すべき前示の要請と同様に認められるのであり、したがって、分割後の第三者に対する関係においては、分割により新たな物権変動を生じたものと同視して、分割につき対抗要件を必要とするものと解する理由があるといわなくてはならない。
 なお、民法909条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法177条が適用されるべきことは、右に説示したとおりであり、また、孫谷らが本件遺産分割の事実を知りながら本件各不動産に対する仮差押をしたものとは認められないとした原判決の事実認定は、挙示の証拠に照らして肯認することができるところであるから、論旨のうち孫谷らの悪意を主張して同法909条但書の不適用をいう部分は、すでに前提において失当というべきである。
 したがつて、ツヨコらは遺産分割による共有持分の取得をもって孫谷らに対抗することができないとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よって、ツヨコらの上告を棄却する。

3 遺産分割と登記

 今回のケースで裁判所は、相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができないとしました。
 改正民法899条の2で、自己の法定相続分の相続については登記なくして対抗できるとする最判昭和38年2月22日が変更されているわけではないという点に注意が必要でしょうね。

 では、今日はこの辺で、また。


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