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預貯金の相続事件

こんにちは。

 遺言書を書かずに親が亡くなったときに、親名義の銀行口座はすべて凍結され、基本的に入出金ができなくなります。預貯金の相続手続をするには、相続人全員での遺産分割協議を終えておく必要があります。

 さて今日は、「預貯金の相続事件」(最大決平成28年12月19日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 平成24年に兄が亡くなりました。相続人には、兄と養子縁組をしていた甥、つまり弟の子と、兄と妹が養子縁組をした後に妹が生んだ子で、平成14年に妹が死亡していたことから代襲相続人となった妹の子がいました。兄には、不動産約250万円のほかに、外貨普通預金など預貯金が約4500万円あり、妹の子は、兄から生前に5500万円の贈与を受けていました。遺産分割について大阪高等裁判所は、預貯金は遺産分割の対象ではないとした上で、弟の子が不動産を全部取得すべきものとしました。これに納得がいかなかった弟の子は、抗告の許可を申し立てました。

2 弟の子の主張

 預貯金は法定相続分に応じて当然に分割されるのではなく、共同相続人全員で協議して分割方法を決める遺産分割の対象となるはずだ。
 そうすると、兄の総財産は、不動産250万円に預貯金約4500万円と妹の子の特別受益5500万円を加え、これに1/2をかけた5125万円が各自の相続分である。しかし、妹の子はすでに5500万円を受け取っていたので、具体的相続分はゼロとなり、不動産250万円と預貯金4500万円を合わせた4750万円が私の具体的相続分になるはずだ。

3 妹の子の主張

 平成16年4月20日の最高裁判所の判決によれば、預貯金は可分債権なので、相続開始と同時に相続分に応じて分割されるとしていた。そうすると、預貯金4500万円を法定相続分の1/2で分割し、私と弟の子で2250万円ずつ相続することになります。その結果、弟の子は、2250万円に不動産250万円を加えた合計2500万円、私は2250万円に特別受益5500万円を加えた7750万円を相続することになるはずです。

4 最高裁判所大法廷の決定

 相続人が数人ある場合、各共同相続人は、相続開始の時から被相続人の権 利義務を承継するが、相続開始とともに共同相続人の共有に属することとなる相続財産については、相続分に応じた共有関係の解消をする手続を経ることとなる。そして、この場合の共有が基本的には民法249条以下に規定する共有と性質を異にするものでないとはいえ、この共有関係を協議によらずに解消するには、通常の共有物分割訴訟ではなく、遺産全体の価値を総合的に把握し、各共同相続人の事情を考慮して行うべく特別に設けられた裁判手続である遺産分割審判によるべきものとされており、また、その手続において基準となる相続分は、特別受益等を考慮して定められる具体的相続分である。このように、遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上の観点からは、現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。
 ところで、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点においては、本件で問題とされている預貯金が現金に近いものとして想起される。預貯金契約は、消費寄託の性質を有するものであるが、預貯金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には、預貯金の返還だけでなく、振込入金の受入れ、各種料金の自動支払、定期預金の自動継続処理等、委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれている。そして、これを前提として、普通預金口座等が賃金や各種年金給付等の受領のために一般的に利用されるほか、公共料金やクレジットカード等の支払のための口座振替が広く利用され、定期預金等についても総合口座取引において当座貸越の担保とされるなど、預貯金は決済手段としての性格を強めてきている。また、一般的な預貯金については、預金保険等によって一定額の元本及びこれに対応する利息の支払が担保されている上、その払戻手続は簡易であって、金融機関が預金者に対して預貯金口座の取引経過を開示すべき義務を負うことなどから預貯金債権の存否及びその額が争われる事態は多くなく、預貯金債権を細分化してもこれによりその価値が低下することはないと考えられる。このようなことから、預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められているといえる。 共同相続の場合において、一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら、遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきているが、これも、以上のような事情を背景とするものであると解される。そこで、以上のような観点を踏まえて、改めて本件預貯金の内容及び性質を子細にみつつ、相続人全員の合意の有無にかかわらずこれを遺産分割の対象とすることができるか否かにつき検討する。
 普通預金契約及び通常貯金契約は、一旦契約を締結して口座を開設すると、以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約であり、口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが、その結果発生した預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と合算され、1個の預貯金債権として扱われるものである。また、普通預金契約及び通常貯金契約は預貯金残高が零になっても存続し、その後に入金が行われれば入金額相当の預貯金債権が発生する。このように、普通預金債権及び通常貯金債権は、いずれも、1個の債権として同一性を保持しながら、常にその残高が変動し得るものである。そして、この理は、預金者が死亡した場合においても異ならないというべきである。すなわち、預金者が死亡することにより、普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に帰属するに至るところ、その帰属の態様について検討すると、上記各債権は、口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。そして、相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが、預貯金契約が終了していない以上、その額は観念的なものにすぎないというべきである。預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され、その後口座に入金が行われるたびに、各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に、入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは、預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり、その合理的意思にも反するとすらいえよう。
 次に、定期貯金債権について検討する。定期貯金の前身である定期郵便貯金につき、郵便貯金法は、一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものと定め 、原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を払い戻すことができず、例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻しの取扱いをしないものと定めている。同法が定期郵便貯金についてその分割払戻しを制限する趣旨は、定額郵便貯金や銀行等民間金融機関で取り扱われている定期預金と同様に、多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、貯金の管理を容易にして、定期郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図ることにあるものと解される。郵政民営化法の施行により、日本郵政公社は解散し、その行っていた銀行業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。ゆうちょ銀行は、通常貯金、定額貯金等のほかに定期貯金を受け入れているところ、その基本的内容が定期郵便貯金と異なるものであることはうかがわれないから、定期貯金についても、定期郵便貯金と同様の趣旨で、契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。そして、定期貯金の利率が通常貯金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ、上記の制限は、預入期間内には払戻しをしないという条件と共に定期貯金の利率が高いことの前提となっており、単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきである。しかるに、定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。他方、仮に同債権が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記の制限がある以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないのであるから、そのように解する意義は乏しい。
 預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金債権の内容及び性質をみると、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
 以上説示するところに従い、最高裁平成16年4月20日第三小法廷判決その他上記見解と異なる当裁判所の判例は、いずれも変更すべきである。
 以上によれば、本件預貯金が遺産分割の対象とならないとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は、この趣旨をいうものとして理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

5 判例の変更

 今回のケースで裁判所は、共同相続された普通預金や通常貯金は、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしました。
 つまり預貯金の残高が相続開始時に100万円だったものが翌日には残高が110万円になっている可能性もあるので、当然には分割されないという裁判所の考え方を理解しておく必要があるでしょうね。
 では、今日はこの辺で、また。


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