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同時履行の抗弁で残代金支払拒否事件

こんにちは。

 今日は、家の建築工事代金と欠陥の修理代をめぐって争われた最判平成9年2月14日を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 村越幸男は、マイホームの建築を株式会社丸共に依頼しました。建物が完成し、丸共が村越に建物を引き渡したところ、村越は工事に欠陥があることを指摘して、残代金約1196万円の支払を拒みました。そのため、丸共は残代金の支払いを求めて提訴しました。これに対して村越は、欠陥工事の補修をしてもらう代わりに約82万円の損害賠償を求め、その代金が支払われるまで自身も残代金を払わないという同時履行の抗弁権を主張しました。

2 最高裁判所の判決

 請負契約において、仕事の目的物に瑕疵があり、注文者が請負人に対して瑕疵の修補に代わる損害の賠償を求めたが、契約当事者のいずれからも右損害賠償債権と報酬債権とを相殺する旨の意思表示が行われなかった場合又はその意思表示の効果が生じないとされた場合には、右両債権は同時履行の関係に立ち、契約当事者の一方は、相手方から債務の履行を受けるまでは、自己の債務の履行を拒むことができ、履行遅滞による責任も負わないものと解するのが相当である。しかしながら、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み、右瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額の支払を拒むことが信義則に反すると認められるときは、この限りではない。
 瑕疵の内容が契約の目的や仕事の目的物の性質等に照らして重要でなく、かつ、その修補に要する費用が修補によって生ずる利益と比較して過分であると認められる場合においても、必ずしも前記同時履行の抗弁が肯定されるとは限らず、他の事情をも併せ考慮 して、瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額との同時履行を主張することが信義則に反するとして否定されることもあり得るものというべきである。けだし、右のように解さなければ、注文者が瑕疵の修補の請求を行った場合と均衡を失し、瑕疵ある目的物しか得られなかった注文者の保護に欠ける一方、瑕疵が軽微な場合においても報酬残債権全額について支払が受けられないとすると請負人に不公平な結果となるからである。
 これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実関係によれば、本件の請負契約は、住居の新築を契約の目的とするものであるところ、右工事の10箇所に及ぶ瑕疵には、(1)2階和室の床の中央部分が盛り上がって水平になっておらず、障子やアルミサッシ戸の開閉が困難になっていること、(2)納屋の床にはコンクリートを張ることとされていたところ、丸共は、村越に無断で、床についてコンクリートよりも強度の乏しいモルタルを用いて施工し、しかも、その塗りの厚さが不足しているため亀裂が生じていること、(3)設置予定とされていた差掛け小屋が設置されていないこと等が含まれ、その修補に要する費用は、(1)が35万8000円、(2)が30万8000円、(3)が18万2000円であるというのであり、また、村越氏は、昭和62年11月30日までに建物の引渡しを受けた後、右のような瑕疵の処理について丸共と協議を重ね、丸共から翌63年1月25日ころ右瑕疵については工事代金を減額することによって処理したいとの申出を受けた後は、瑕疵の修補に要する費用を工事残代金の約1割とみて1000万円を支払って解決することを提案し、右金額を代理人である弁護士に預けて丸共との交渉に当たらせたが、丸共は、村越氏の右提案を拒否する旨回答したのみで、他に工事残代金から差し引くべき額について具体的な対案を提示せず、結局、右交渉は決裂してしまったというのである。そして、記録によれば、丸共はその後間もない同年4月15日に、本件の訴えを提起している。
 そうすると、本件の請負契約の目的及び目的物の性質等に照らし、本件の瑕疵の内容は重要でないとまではいえず、また、その修補に過分の費用を要するともいえない上、丸共及び村越氏の前記のような交渉経緯及び交渉態度をも勘案すれば、 村越氏が瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって工事残代金債権全額との同時履行を主張することが信義則に反するものとは言い難い。  
 原判決は、村越氏に対し、工事残代金を損害賠償債権のうち82万4000円と引換えに支払うよう命ずるに当たり、その理由として、単に右損害賠償債権の合計額を工事残代金債権額と比較してこれが軽微な金額とはいえないなどとしたかのような措辞(そじ)を用いている部分もあるが、その趣旨は右に説示したところと同旨と理解することができ、村越氏の同時履行の抗弁を認めた原審の判断は、これを是認することができる。論旨は、独自の見解に基づき又は原判決を正解しないでその法令違背をいうものであって、採用することができない。  
 よって、丸共の上告を棄却する。

3 同時履行の抗弁権と報酬減額請求権

 今回のケースで裁判所は、請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない、としました。
 民法改正により、同時履行の抗弁権を規定する民法533条に括弧書で「(債務の履行に代わる損害賠償債務の履行を含む )」との一文が挿入さ れたことにより、民法旧634条2項後段が削除されています。また、修補に代わる損害賠償債権と報酬債務との相殺以外に、民法563条に新たに報酬減額請求権が規定されているという点にも注意が必要でしょうね。
 では今日はこの辺で、また。


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