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クラブ・キャッツアイ事件

 こんにちは。

 なぜだったか理由がわからないのですが、最近、村下孝蔵さんの歌が気になってしょうがない松下です。

 さて今日は、クラブ・キャッツアイ事件(最高裁昭和63年3月15日判決・民集42巻3号199頁)を紹介したいと思います。

 ちなみに、キャッツアイと聞いて、杏里さんの曲が頭に浮かんだ人は、私と同世代の人でしょう。

1 どんな事件だったのか

 クラブ・キャッツアイというバーでは、音楽家を雇って生演奏をしてお客さんを楽しませていました。その後、生演奏をやめ、カラオケ装置とカラオケテープを用いて、お客さんが歌詞カードを見ながらカラオケを歌うようになりました。

 この事実を知った日本音楽著作権協会(JASRAC)は、演奏権に基づいて著作権使用料を払うべきだとして、バーの経営者を訴えたのです。

2 日本音楽著作権協会の意見

 客やホステスらの歌唱が、公然と他の客に歌を直接聞かせることを目的としているので、演奏権を侵害している。

著作権法22条
 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

 だから、民法709条に基づいて経営者は損害賠償をせよ。

民法709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

3 クラブ・キャッツアイ側を意見

 バーで、カラオケを熱唱しているのは、お客さんか、あるいはお客さんと従業員のホステスがデュエットしているだけで、経営者の私はオンチだから歌なんか歌ってないし、店にいないこともあるので、バーの経営者の私には責任がないと思います。

4 最高裁の判断

 たとえ客が歌っているだけだとしても、カラオケ設備がバーの管理下にあり、バーがカラオケスナックとしての雰囲気を出して集客し、営業上の利益の増大を図っているのであれば、バーの経営者による歌唱と同視し得る。だから損害賠償をすべきだ。

5 カラオケ法理

 今回の事件では、バーの経営者が直接著作権を侵害していなくても

① カラオケの利用行為を支配・管理していること
② カラオケで利益を得ることを意図していること

があれば、著作権の侵害にあたるとしました。この考え方はカラオケ法理と呼ばれ、その後の裁判にも大きな影響を与えています。

 著作権侵害にはくれぐれも注意しましょう。

では、今日はこの辺で。また。


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