遺言を知らずにした遺産分割事件
こんにちは。
遺言書の内容を見て、「これはまずい」と思ってその遺言書を隠したり、破り捨てたりすると、相続人の資格を失うことになります。
さて、今日は遺言書があるにもかかわらず、それを知らずに成立した遺産分割協議が問題となった「遺言を知らずにした遺産分割事件」(最判平成5年12月16日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。
1 どんな事件だったのか
父が死亡したときに、母と長男、次男、三男、四男は、土地の分け方について書かれた遺言があることを知らずに、母が土地を単独で相続する旨の遺産分割協議が成立しました。その後に、母が死亡し長男が土地を相続していたところ、次男が父の遺言を発見したことから、次男らが土地の持分について更正登記手続を求めて提訴しました。
2 次男らの主張
父の残した遺言通りに、土地を名義変更を求める。また、遺産分割協議自体が有効に成立しておらず、仮に成立していたとしても、要素の錯誤により無効である。
3 長男の主張
次男らは、法定相続分があることを知りながら、母さんの意思を尊重し、また近い将来自分たちが土地を相続することになるという見通しから、遺産分割協議をしていたはずだ。そうすると、遺言の存在を知らなかったからといって、遺産分割協議における意思表示に要素の錯誤があるとはいえない。
4 最高裁判所の判決
遺言は、土地につきおおよその面積と位置を示して三分割した上、それぞれを長男、三男及び四男の三名に相続させる趣旨のものであり、土地についての分割の方法をかなり明瞭に定めているということができるから、三男及び四男は、遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、土地を母が単独で相続する旨の遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきである。三男や四男らは、それぞれ法定の相続分を有することを知りながら、父から生前土地をもらったと信じ込んでいる母の意思を尊重しようとしたこと、母の単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しを持っていたという事情があったとしても、遺言で定められた分割の方法が相続人の意思決定に与える影響力の大きさなどを考慮すると、これをもって右特段の事情があるということはできない。
これと異なる見解に立って、三男や四男らが遺言の存在を知っていたとしても、遺産分割協議の結果には影響を与えなかったと判断した原判決には、民法95条の解釈適用を誤った違法があり、ひいては審理不尽の違法があって、その違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、この趣旨をいう論旨は理由がある。
よって、遺産分割協議無効に関する次男らの敗訴部分を破棄し、その部分につき錯誤の成否について更に心理を尽くさせるため原審に差戻す。
5 遺産分割協議と錯誤
今回のケースで裁判所は、遺産分割方法を指定した遺言が存在したことを知らずに、相続人である母に土地の全部を取得させるとの遺産分割協議が成立したときに、相続人が遺言の存在を知っていれば、遺産分割協議の意思表示をしなかったと考えられる場合には遺産分割協議が無効となる可能性があるとしました。
その後の下級審の裁判でも、遺産分割協議で提示された金額以上の遺産を相続できないと思わされた相続人の意思表示が錯誤を理由に無効とされた事件もあります(東京地判平成11年1月22日判例時報1685号51頁)。
遺産分割協議をする際には、相続人の錯誤について十分に注意する必要があるでしょうね。
では、今日はこの辺で、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?