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合同会社を設立した後に必要な手続き

こんにちは、合同会社設立しました。その時のまとめをnoteにしました。
参考にしてください。


登記後は、大きく分けて4つの手続きをする必要がある。

合同会社を設立した後の必要な手続き

  1. 税務について税務署に届出をする

  2. 地方税について地方自治体に届出をする

  3. 社会保険について年金事務所に届出をする

  4. 労働保険関係について各所へ届出をする

1.税務について税務署に届出をする

会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署に設立後5日~2ヶ月以内に届出を行う必要がある。
提出する書類は以下の4点。

(1)内国普通法人等の設立の届出

 ・法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内

(2)青色申告書の承認の申請

 ・青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出
 ・パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出

(3)給与支払事務所等の開設届出書(役員報酬を支払う場合)

   ・給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を
  開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出
  る手続
 ・e-Taxソフトで届出書を作成・提出
    ・給与の支払いの前までの提出でよい

(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支払人数が9人以下の場合)

    ・給与等から徴収した源泉所得税は、本来徴収した月の翌月10日に納付
  しなければいけないが、給与の支給人員が常時10人未満の場合、この
  申請で納付を毎月ではなく年2回にできる。
 ・2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続
          1月から  6月までに支払った所得税・・・7月10日
          7月から12月までに支払った所得税・・・翌年1月20日

2.地方税について地方自治体に届出をする

(1)法人設立届

 ・事業を開始した日から15日以内に申告する。
 ・所管の税事務所 
 ・法人設立・設置届出書、定款・寄附行為・規約等の写し、
  登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し

3.社会保険について年金事務所に届出をする

設立から5日以内に届け出を出す必要があるが、役員報酬が決まらないと
届出は出せない。

こちらのnoteも参照のこと

(1)役員報酬の決定

 ・支給時期と額を決め、議事録(同意書)を作成しておく。
 ・締め日は月末が良い。
 ・年金受給者の場合は、年金受給額と合わせた額が、500,000円
  を超えない額にしないと、年金受給額が減額される。

(2)健康保険新規加入の申請

 ・年金事務所へ、厚生年金保険と健康保険の加入申請する。
  厚生年金は原則70才までの加入となる。
  (1)の役員報酬が決定されていることが前提となる。
 

(3)国民健康保険の脱退届の手続き

 ・新しい健康保険証カードが届いたら、市町村役場で脱退の手続き
  をする。
 ・脱退完了のお知らせが届くので保管しておく。

4.労働保険関係について各所へ届出をする

・労働者を1人雇用する場合は提出が必要






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