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電気設備点検

電気工作物保安規定って何でしょう?

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掲示板に掲示されていました。

電気設備とはかなり広い意味の言葉です。
例えば、発電所も電気設備と言えますし、戸建て住宅内のコンセントも電気設備です。
電気を発電したり、発電所から送電したり、各建物で受電する設備すべてが電気設備です。
電気が使えなくなると日常生活に支障がでます。
電気を安定して安全に使えるように、電気は多くの法律・法令によって規制されています。
電気事業法
電気関係報告規則
電気設備に関する技術基準を定める省令
電気設備技術基準の解釈
電気工事士法
電気工事業の業務の適正化に関する法律
電気用品安全法
高圧受電設備規程
などがあります。
電気設備には大きく分けて、
一般用電気工作物
事業用電気工作物
の2つがあります。
一般用電気工作物とは主に一般家庭や小規模な店舗用の電気設備です。
建物内で発電をせず、送電線から600V以下の受電をしている電気工作物のことです。
受電する機器は建物の外に出ていることも特徴です。
一般用電気工作物には、
低圧需要設備
小出力発電設備
があります。
①低圧需要設備は上記のとおり、600V以下の受電をする電気設備のことです。
②小出力発電設備とは家庭用の太陽光パネルなど、小さい電力を発電する設備のことです。
事業用電気工作物とは、一般家庭や小規模店舗ではなく事業用に使われる電気設備のことです。
発電所
工場
大型ショッピングセンター
などは事業用電気工作物に該当します。
事業用電気工作物の中で、
7000V以下で受電する需要設備
出力1000kW未満の原子力発電所以外の発電所
600V以下の配電線路を管理する事業場
の3つは「自家用電気工作物」といいます。
電気設備の法定点検の内容
電気は点検をしないと漏電や火災のリスクがあるため、法定点検が義務付けられています。
定期的な点検を行うことで安定的に受電したり、停電や火災のリスクから守ることができます。


定期点検には、
月次点検
年次点検
があります。
月次点検は1ヶ月に1回以上の点検を行います。
年次点検は年に一度、停電状態にして点検をする必要があります。
※停電状態にするため、機器のバックアップなどをしておきましょう。
配線の状態や劣化の度合いなども定期的に点検します。
点検で異常が見つかれば補修をする必要があります。
事業用電気工作物の保安規定
事業用電気工作物・自家用電気工作物を使う事業者は定期的な自主点検をすることが電気事業法第42条で義務付けられています。
(保安規程)
第四二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
引用元:電気事業法
ただし、電気事業法第42条で自主点検が義務付けられていますが、具体的な点検頻度や点検方法は決められていません。
ですので、事業者ごとに電気設備の保安規定を作成して、その保安規定に従って定期点検をすることが義務付けられています。
保安規定を作成したら最寄りの産業保安監督部に届出します。
出典:経済産業省「産業保安監督部一覧(平成25年2月現在)」




「法律を守る」ということはもちろんですが、事業用の電気設備ですので、きちんと定期点検しないと電気トラブルで事業ができなくなってしまいます。
例えば、大きい工場で電気トラブルが起きてしまったら生産に影響が出てしまいます。
自社の事業が問題なくできるようにするためにも、保安規定は大切なのです。
もちろん、保安規定を作成するだけでは意味がありません。
保安規定に従って運用・保守・補修をしていくことが大切です。

ということで、保安規定は大切ですのできちんと点検はしていきましょう。

出典:建設設備ビズ

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