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理事会のないマンション管理方式とは?

管理組合が管理会社に管理者業務を委託する「第三者管理方式」という方法があります。

マンション管理組合の第三者管理方式とは

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「第三者管理方式(管理者方式)」を簡単に説明すると、管理組合運営を「管理会社」や「マンション管理士」などの第三者に委ねることです。
マンション管理の専門家であるマンション管理士等が理事長(役員)に就任して、役員の不足を補うほか専門家によるプロフェッショナルな管理組合運営をおこなう方式です。
この方式では、これまでの区分所有者による理事会運営方式とは異なり、マンション管理士等の専門家が理事長(管理者)や役員に就任するほか、理事会の開催回数を削減もしくは、理事会そのものを廃止することで、理事のなり手がいない問題を根本的に解消することが可能です。

出典:マンションの教科書

理事のなり手がいないマンション
居住者の高齢化や賃貸化などの理由で理事のなり手がみつからない。
役員のなり手が固定化されているマンション
理事のなり手不足が原因で、役員が固定化されており一部の方に負担がかかっている。
無関心化がすすむマンション
理事のなり手がいないだけではなく、理事会や総会を開催しても出席者がほとんどいない。
管理不全が深刻なマンション
築年数が経過して修繕や資金計画等の問題が顕著化したが改善が困難となっている。

上記のようなマンションには向いているかと思います。

長谷工コミュニティのサービス

現在は、すでに長谷工コミュニティとご契約済のマンションを対象に順次サービスをご案内させていただいております。
2022年頃より、対象をさらに拡大していく予定です。

出典:HP

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あなぶきハウジングサービス

第三者を役員として選任するマンションでは、
「役員のなり手不足」と「専門的知識が必要な課題を抱えている」
という2つの問題が想定されます。
特に専門的知識を有する者としては、そのマンションが抱えている課題に応じて選択的に検討していくことになると思います。
以下は一般的に想定される外部専門家の例です。
①マンション管理会社
②マンション管理士
③NPO法人等のマンション管理組合連合会
④弁護士、税理士、司法書士、建築士などの専門家

「第三者管理方式」はあくまでもセーフティネット、まず区分所有者への啓蒙や周知が必要

マンションの管理は、当事者である区分所有者が主体となって管理していくことが基本であり、それがマンション管理適正化法の趣旨でもあるはずだ。第三者管理方式は、あくまでさまざまな努力をした後のセーフティネットのようなものであると考えたい。

安易に第3者に依頼することはリスクもあります。自主管理が基本ですのでどうしても自主管理ができなくなった時の選択肢として考えられてはいかがでしょうか?

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