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全街区管理組合 通常総会

マンションの管理組合が集まった全街区の管理組合があります。
こちらも通常総会が開催されます。

ダブルで管理組合員のため参加資格があります。
第4号議案は特別決議ですので成立するかどうかは議決権行使の数によって決まります。

マンション管理組合の通常総会において特別決議を成立させるためには、一定の手続きと賛成の過半数以上の賛成を得る必要があります。

通常総会では、重要な問題や決定事項について議論し、投票を行います。通常総会の議決は、出席者の過半数の賛成を得れば成立しますが、特別決議にはより高い賛成率が求められます。

特別決議では、例えば以下のような重要な事項に関しての決定を行います。

  1. 大規模修繕工事や設備の更新

  2. 管理規約や規約の変更

  3. 共用部分の利用制限や禁止事項の設定

  4. 管理組合の予算や財産の処分

特別決議の成立には、以下の手続きが必要です。

  1. 議案の提出: 特別決議についての議案が通常総会の議題に含まれる必要があります。議案は、管理組合役員や住戸所有者から提出されることが一般的です。

  2. 議論: 特別決議の議案について、通常総会で詳細な議論が行われます。議案に対して賛成や反対、留保意見などが述べられることがあります。

  3. 投票: 議論の後、特別決議に関する投票が行われます。特別決議の成立には、出席者の過半数以上の賛成が必要となります。一般的には、出席者の3分の2以上の賛成が必要とされることが多いですが、具体的な要件は地域や管理組合の規約によって異なります。

特別決議の成立予見については、通常総会での議論や出席者の意見を考慮することが重要です。また、過去の類似案件や管理組合の傾向を考慮することも有益です。ただし、最終的な成立は投票結果によって決まるため、具体的な賛成や反対の数を予測することは難しい場合があります。


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