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電気設備点検
電気設備点検のお知らせ
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電気工作物保安規定とは?
自家用電気工作物の設置者が、電気工作物の維持、運用、保安に関する必要事項を定めた規定。保安規程は電気事業法によって定められており、自家用電気工作物は保安規程に準じた管理が求められる。
自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事・維持・運用に関する保安確保を目的とした保安規程を定め、電気主任技術者を中心とした日常点検の方法や維持管理体制、指揮命令系統などを明記する。
管理業務を行う職務と組織、保安教育、巡視点検・検査、運転操作、災害時の措置など、多くの事項について定め、自家用電気工作物の使用前に経済産業大臣へ届けることが義務付けられている。
電気設備点検は関東電気保安協会によって点検されます。
関東電気保安協会とは?
電気保安管理 省エネ対策 関東電気保安協会・公式サイト (kdh.or.jp)
一般財団法人関東電気保安協会(かんとうでんきほあんきょうかい)は、関東地方1都6県と山梨県全域・静岡県富士川以東の企業・家庭向けに電気の点検・保安業務を行っている一般財団法人。
定款上の英称は「Kanto Electrical Safety Services Foundation」だが、略称としては日本語名称のローマ字読みの頭文字を取ったKDH(Kanto Denki Hoankyoukai)を用いている。
全国に10ある電気保安協会の中で業務連携先の電力会社と唯一先頭名称が一致していない(即ち東京電気保安協会と称していない)。なお、当協会のCMで流れるサウンドロゴは商標登録(第6332310号)されている。
電気保安協会について
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