堀口英利関係リーガルライン個人考察

基本的にリーガルラインは確実な線引はできず、しかも他の要素と絡み合った結果逆転してる時もありますが取りあえずは危険レベルで考察、なお法律解釈になかなか0と100はつけれないので高〜極低の評価。
単に構成要件を満たしたらすぐに立件というわけではないのでそのあたりのグレーゾーンがあることは把握しておいたほうがいいかも

呼称関係

1 ゴキグチ(危険レベル:高)
社会通念上、ゴキブリは嫌悪の対象であり特段の理由または本人がその呼称を認容している状況でないのであれば不快感を与えることは想像に難くなく、現にその呼称を用いることに本人が嫌悪感を示している上で、なお執拗にその呼称を用いることは攻撃意志が認められる。

2 ホラッチョ(中)
嘘をつくことを俗に「ホラを吹く」とのことであるから、この呼称は「嘘つき(野郎)」を意味し、侮辱的な表現であることに疑いようはない。しかし(前提として)嘘をついた当人に対し「嘘つき(野郎)」と罵倒したことが速やかに「名誉を毀損する目的で」とするかは、他の状況や公共性等を踏まえて判断すべきであって、一時的な批判のための発言についての適用は慎重を要する。

3 ホビッチョ(低)
当人が一般成人男性の平均身長より低い身体的特徴と小説等で概ね小柄な亜人種として描かれるホビットを掛けたこの呼称は、単に低身長を意味するものであるから名誉を毀損する目的と認定するには慎重を要する。
一方で身体的特徴を揶揄する行為は、差別を撤廃しようとする国際社会にあって近代是正が求められるものである。我が国がその国際社会において名誉ある地位を占めるべく、既存の認識を変えることは国民の責務と認識する。
本人が当該呼称について不快感を示し、正当な理由なくその呼称を使い続ける行為は既に公務員及び一部の民間企業ではハラスメント(身体的特徴の揶揄はセクハラに該当)として懲戒処分の対象となっている現状を踏まえると、その正当性は保証されない。

4 ホリッチョ(極低)
個人に対して呼称される「愛称(あだ名)」に於いて多用される「○○っち」の派生であり、本件の呼称に名誉毀損の目的や被害を認めることは困難である。
ただし先述した通り本人が不快感を示した上、なおも呼称する行為はハラスメントに該当する。

5 ヒデトティ(極低)
主に小林の怒りchの配信者(以降、「小林氏」と言う。)と視聴者が使用するこの呼称は偶然の発声から常用されるようになったものであり、この呼称に名誉毀損の目的、被害の認定は困難であり、前述のあだ名と同様とする。

※補足 ハラスメントは当事者間の関係性により決まるため同様行為が全ての人物に当てはまるわけではないため各人でそれぞれ個別に判断される。
なお本件ではハラスメントについては官公庁が定めるパワハラ6類型と性別身体的なものをセクハラとする(ちなみにハゲ、チビ、デブ等はセクハラに分類されているよ)

学歴、経歴関係

資格、職業に比して法的な効力を持たないものの学歴は一般に影響力を保持し、少なからず公共に影響を及ぼすものであるから、これらを詐称する行為は社会の秩序を損なうおそれがあり厳に慎むべきである。

1 詐称したと流布する行為(高)
先述の通り、学歴を詐称する行為は単に虚偽の事実を述べることより社会に与える悪影響が大きい行為であり、その事実(真実虚偽を問わない)の流布は、当人の名誉を著しく低下させることに疑いの余地はない。
公共性のある事象において一部報道が許可されるのは本来例外的であって、仮に詐称していたからと言って無条件の公表が認諾されるものではなく、必要性を吟味し、その公表の範囲には慎重な判断を要するものである。

2 検証行為(極低)
検証は真実の探求を目的として行われる行為であり、考えうる全ての可能性を網羅し、私的な感情を排し、特に取り扱う資料を厳選して行わなければならない。この際、特に出所不明な伝聞、記述については改めてその真偽について検証する。一般に検証作業は複数の検証を伴い全容は広大になる上、新事実の発見により大幅な修正を要することから検証に当たっては体系を整理することが望ましい。局所の単発的な検証は全容を混乱させ、場合によりご誘導を興すことから、修正について機敏に対応できるようにし、誤った情報が残置されぬよう可能な限り留意する。

3 経歴の調査(中)
一般に公開されていない個人に関する情報は、みだりに他人に知られず保護されるべきものである。この公開とは単に既にネット上という衆目に置かれていれば満たすものではなく、他人によって不当に公表されたものが速やかにプライバシーの保護を喪失するわけではない。また仮に引用であってもその責任の全てを免除されるわけではない。

批判、非難と誹謗中傷

まず言葉の定義としては
批判は改善の提案があり、非難はあくまで問題の指摘に終始とある。両者は問題を指摘する点では同じなので混合されがちだが、一応どちらも表現の自由として保障される。
一方で誹謗中傷とは悪口を指し、概ね名誉毀損、侮辱と同義である(ただし厳密に刑法の構成要件を満たす必要までは問われていない)。両者を区分する際に重要になるのは「人格攻撃」である。

要は非難の対象が「人」か「行為、著作物、表現物等」かを最初に検討する。

例1(極低)
「女子校生の自転車のサドルに体液を掛けるなんてキモい」

例えばこのキモい(気持ち悪い)は、どこに掛かっているかといえば自転車のサドルに体液を掛けるという「行為」に掛かっている。社会通念上かつ一般公序良俗的にもこの行為が嫌悪に値することは明白でありこの発言に違法性はない。

例2
「○○町はキモいおじさんしかいない街で女の子を物のように値踏みしてる」

このキモい(気持ち悪い)は当然に○○町にいる男性に掛かっている。しかし、○○町に在住または往来する男性全員がこのようなことをしているわけはなく、特定個人ではないため名誉毀損、侮辱には当たらないとはいえ、その地域に定着する「人」を対象としており誹謗中傷にあたる。なお特定人物に対して言ったなら間違いなく(高)である。

例3(極低)
「主語が頻繁に入れ代わり分かりづらい」

論述等の著作物、出版物の批評は発信者が受けるべき義務とも言われている。文章は相手に読ませるものであるから相手が読めない、または内容を理解できない文章に低評価が与えられるのは仕方がない。こちらも文章または作者の文章を書く能力に言及しているため人格攻撃には当たらない。

例4
「書き手の頭の悪さが良く分かる記事でした」

こちらについては文章よりも作者を非難している割合が大きいから人格攻撃に当たる。また「法制の知識がない」等も文章の非難ではないため人格攻撃に当たる。上記では他人に理解できない文章については作者にも責任はあるが、単に理解できない理由が不明の場合は、読み手の読解力が足らない場合があるため、自身が理解できないから駄文であるとする行為は早計である。

結言

日本人は結構右に倣への文化なので「あの人がやってるなら大丈夫だろう」って環境や経験で物事を判断することが多いけど、技術的なものは置いといて法律的なもののように基準が存在するものはなるべく基準を理解しておかないと思わない巻き込まれ方をするので気をつけてね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?