吉原崇晃弁護士vsリバーズエコ 訴訟文面からの個人所見(裁決予想)


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登場人物

1 吉原崇晃(弁護士)

  弁護士(第65期)
  本人が発表している経歴では、著作権・詩的財産関係の事務所に勤務歴
 あり、その他男女トラブル、企業法務を担当
  細部は、公式HPを参照
  事務所概要 | 吉原綜合法律事務所 (niji-kake.jp)

2 リバーズエコ(社長:小川凌)

  愛媛県伊予郡砥部町に所在しリサイクル・リユース業等を営んでいる。
  エコを冠する通り、パソコンなどの埋め立てゴミの削減及び資源の循環
 企業理念にあげており、都市鉱山の重要性について発信している。
  細部は、公式HP等を参照
  株式会社リバーズエコ-愛媛県松山市で基板の高値買取・家電買取り・金属資源のリサイクル (riverseco.com)
  リバーズエコ 小川社長 - YouTube

前提事実

 リバーズエコとやさぐれメタルに関する紛争はリバエコvsやさぐれメタル 個人所見|天佑 (note.com)を参照されたい。
 吉原氏は、本件において当初、小川氏の雇用弁護士としてやさぐれメタル氏との訴訟業務を請け負っていたが、数々の背任行為により契約を解除されたにとどまらず、小川氏が吉原氏について刑事告訴を行った。このことについて小川氏は自信のyoutubeチャンネルを含め、その一連を公表したところ、吉原氏より脅迫・名誉棄損・侮辱等により民事訴訟を提起された。

【裁判書面等】

※第1書面が存在するが、第2回においてそのほぼすべてが修正ないし取り下げとなったため、事実上第2回書面を基本訴状扱いする。

第1 請求の趣旨

・損害賠償150万円(年3%)
・訴訟費用を被告(小川氏)に請求
・上記2つの裁決及び仮執行を求める。

 上記2件について、金額は本文の後半において言及されているため、追記予定とするも特に文面上の問題はない。しかし最後の仮執行についてはやや疑問は残る。通常仮執行は必要性が認められれば裁決されるが、本件は例えば治療費や当面の生活費のために早急に金銭を支払い、吉原氏を救済しなければならない事態ではなく、またこれまでの経緯から小川氏が判決前に財産を隠蔽する恐れについても可能性は低い。書面からも特に仮執行を必要とする記述がない。
  

第2 被侵害利益(違法性)の主張の補充

 原則、法的解釈の一般論及び個人的な思想であり、本件に直接関与しない。そのためここについては、小川氏側からすれば積極的に争う意味がなく事実上は無意味である。最も、法的に確定しているものでない部分について持論を先に述べる行為は、あとで主張を変更することが難しくなるので墓穴になるだけなのだが・・・・

第3 被告凌氏の不法行為の内容整理

※ 凌氏(=小川氏)

 ここからようやく本題となる。

1 脅迫について


  (1) 小川氏は、目録1の通り恫喝し、吉原氏は畏怖した

   刑法における脅迫行為はない。本件事案の背景として、小川氏は、カ ンパ等で弁護士・裁判費用を募っているという状況において、当時代理人弁護士であった吉原氏が訴訟相手方とされる人物と酒食を共にし、その費用を支払うに留まらず、小川氏の妻を「暴力団の娘」であると吹聴している。この行為一連に係る問題行為に対して、語気を強めて不快感を示すとともに糾弾する行為は、社会通念上許されない言動とまでは言えず、仮に吉原氏が畏怖したとしても脅迫という違法性までは認められない。

  小川氏は、目録2の通り恫喝し、吉原氏は畏怖した

  「刑事告訴する」「弁護士バッチを外れる」「実刑を食らうぞ」との不穏な発言を確認できるものの、大判によれば、告訴の意思がなくまたは不確定であるにも関わらずしきりに告訴を仄めかす行為でなければ単に正当な権利の行使を告知したまでであり、実際に刑事告訴に至った現状、更に告訴に際し、吉原氏に対し何かしらの不法な要求があったと見受けられないことを考慮すれば、告訴を宣言することについて一定の畏怖を覚えたとして、正当な権利の行使の宣言であり脅迫の違法性までは認められない。その他の発言についても、当該事件の重大性を鑑みれば、違法性までは認められない。

 (2) 小川氏は、目録57、58、215、221に記載の発信をし、それにより、 吉原氏は、「容疑者」として全国ニュースでの報道がなされ、誤って「犯罪者」という印象が全国に伝わることを畏怖した。

 57・58の発言は、小川氏による当該事件について刑事告訴が書類送致されたならばニュースになるだろうとの予測である。そもそも刑事告訴を行った場合は、必ず送致されるのであって手続として何ら問題はない。送致時に容疑者の氏名・性別・年齢・職業等が公表されるかは検察庁等の公表に関する規定により所轄庁の判断に裁量が委ねられているが、刑事告訴されることによってそれらの公表による不利益を受けることまでを告訴人の責任に問うことは、刑法第172条に定める虚偽告訴罪等の不適法な告訴を行った者に対してを除き、正当な権利である告訴・告発を制限・委縮を招くものである。

※ ちなみにその公表に関する基準に基づいてマスコミ(記者クラブ)に公表資料を送付している私の所見とすると、基本的に氏名や住所等の本人を特定できる情報の公表の判断は警察がほぼ全権を保有している。またマスコミ各社もあくまで「警察(または検察庁)発表」として報道するため、小川氏がいくら目録221のようにマスコミに氏名などの個人情報の公表を願い出ても、警察が認めていなければマスコミとしては聞けない依頼となる可能性は高い

 続いて215の発言については、特にマスコミ等を指定していないため、客観的には小川氏自身が、自身のウェブサイト上で、と読むことは可能であるが、この際に送致された場合について、公表の範囲について警察官より示された公表範囲を逸脱した場合についてまでは確かに保証されない可能性はある。しかし本件主張では「全国ニュースで報道される恐怖」であり、本件については、仮に起こった場合は小川氏個人による名誉棄損という別件として取り扱う可能性はあるものの、本件の趣旨に合致せず失当である。

 小川氏は、目録197・228に記載の発信をし、それにより、吉原氏は、本件訴えを取下げなければ、被告凌氏による更なる嫌がらせを受けること を畏怖した。

 小川氏の197の発言は、反訴等により徹底的に争う姿勢を宣言したまでに過ぎず、反訴等については裁判手続において正当な行為であって、小川氏が目的外に反訴の手続を悪用することを除き、その行為を非難するのは司法制度に対する極めて非礼・侮辱的な主張であり到底容認されない。
 小川氏の228の発言は、現在別件で進められている訴訟における、当時小川氏の代理人弁護士であった吉原氏の行為によって被った被害等に対する怨恨の吐露であるが、そもそも先述の通り和解に応じる義務がないことから、訴訟を提起する行為を嫌がらせとする主張は容認されない。

(3)被告凌氏の行為は、不法行為上違法となる脅迫であり、 違法である。

文章構成上、極めて厳しい。
本件を問うなら、しきりに罪状を連呼する行為が、公共性・必要性を逸脱するという方向性で行うべきであり、そのためには、、目録で発言をかいつまんだものではなく、例えば「~に関して、これくらいの期間に、少なくとも〇回以上も連呼するなど公益性を逸脱して当方の名誉をもっぱら棄損または脅迫を目的として行われた。」というロジックにするべきである。
(ただし裁判官が全体を拾ってくれるかは良心による)

2 名誉棄損について

 小川氏は、別紙発信目録10・35・36(37も同じ)・54・56に記載のとおり事実を適示して吉原氏の社会的評価(客観的名誉)を低下させた。

 目録10は、吉原氏が著作権法に違反し、犯罪であることを述べたものである。事実適示の名誉毀損での違法性阻却事由は刑法第230条に記載されており
1 公共の利害に関すること(公共性)
2 専ら公益を図る目的であること(公益目的)
3 摘示された事実が真実であること(真実性)
の以上3点から判断すべきである。

 まず、公共の利害に関することについて、刑法第230条の2第2項では
 「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」
 
とある通り、本件発言が公共の利害に関することについて疑いようはない。なお補足として最高裁判例では公務員等に限らず社会的地位が高い人物においては公共性と公益性の両方を満たすとされており弁護士についても認められる可能性は高い。特に吉原氏は自身の職業を「年収がいい、頭がよいと思われる職業」であると自認している。
 続いて、もっぱら公益を図る目的であったかについてであるが、本質的に違反者の内心の証明は極めて難しいことからも、最高裁判例では「表現方法」と「事実調査の程度」を基準として判断している。この点を考察すると、表現方法については、自身のyoutubeアカウントにおいて「著作権法違反は犯罪である、懲戒請求どころではない」と、単に事実を述べているものであって、必要以上の侮辱が認められない。また事実調査の程度においても、吉原氏が実際に小川氏の著作物を無断使用した事実は明白であり、明らかな調査不足とは言えない。
 最後に摘示された事実が真実であること、については先述の通り無論である。

 目録35の発言については、事実適示は、「著作権侵害」「名誉毀損」「侮辱罪」「 信用毀損」「偽計業務妨害」であり、論評として「実刑コース だと思う」と呼べている。
 先の通り前半部分については名誉棄損の違法性がなく、後者の論評については、人格攻撃等の社会通念上著しく論評の域を逸脱するものであるかを判断すべきであるが、単純に目録の通り「実刑コースだと思う」のみに極めて簡潔な感想のみであり、論評としての域を逸脱していない。

 目録36(37)の発言については、(吉原氏と唐沢氏が)「開示請求で特定した住所のところに押し寄せて突撃するのは問題ない」と助言した弁護士であるという事実を摘示したものであるが、まず開示請求によって得た住所は訴訟等を提起する上で必要であることから認められたものであるから、突撃という行為に具体性はないものの、目的外使用することが社会通念上望ましく無いことは議論の余地がない。通常一般人よりも遵法精神が求められる弁護士が先の発言を行ったことは、少なくともそれ自体が社会通念上望ましくないのは明らかであり、その発言を糾弾する行為には公共性・公益性が認められる。

 目録54の発言については、小川氏が吉原氏を刑事告訴したことを告知したものである。あくまで小川氏自身が告訴を行ったと発言したまでであり、名誉棄損行為があったとは見受けられない。そもそも名誉棄損における損害賠償において、違法性が問えるほどの名誉棄損による損害があったかを検討するが、既に各種の違法行為が自身の配信によって第3者に周知されている状況下にあって、本件発言において社会的地位の低下が違法といえるほどのものがあったとは認められない。(56も同じ)
 なお吉原氏の文面における「受理」の用語において、具体的な定義はない。刑事告訴とは刑事訴訟法第230条における行為を指し、同法241条第1項において、口頭または書面によるものとなっている。同じく第2項において検察官又は司法警察官は、自動的に調書を作成しなければならない。そのため法条文的には、告訴があった時点で受理しなければならないこのであり、実務としては必要な書類作成等のある段階を以て受理と呼ばれることは多いものの、受理が基本的に行われるものである性質上、これが名誉棄損を構成することはない。

 (1)社会的評価の低下は、客観的名誉の問題であるから、対象者本人ではなく一 般人を基準に考えるべきである。

※ 本来、検討する必要がない。上記において名誉棄損の違法性が阻却され 
 たため、社会的評価が低下しようがしまいが関係がない。ただし、本記事
 は判決文ではないので、敢えて逐次所見を述べる

 一般人は被告凌氏の言うことを信じて、刑事告訴が令和5年8月5日時点で捜査機関に受理されているものと考えている。そして、被告凌氏を支援するために金銭を援助するほどである。

 前半部分の言い回しは、裁判官も「目録10、35、36(37も同じ)、54、56は事実であるか」と確認してのとおり、そもそも「信じて」という言葉は、虚偽の場合に使うものであって、事実を事実として把握することに対して使うものではない。また後半の金銭を援助するほどとあるが、これが名誉棄損の何に該当するのは全く持って不明である。むしろこの文面は、小川氏がリスナーを騙して金銭を支援させたとも読み取れなくもない主張であり、当然に裁判官が困惑したのも頷ける。

 各インターネットで「弁護士 吉原崇晃」 で検索すると「元顧問弁護士吉原崇晃を刑事告訴します」という顔写真付きの被 告凌氏のアーカイブ動画が表示される。検索サイトにて「吉原崇晃」と入力すれば、サジェストで「刑事告訴」 「懲戒請求」が出てくるため、社会的評価の低下は著しい。

 理解しがたい主張である。そもそも検索サイトにおいては特徴的な操作を行わない限りは、各検索サイト運営会社の情報収集BOTまたはアルゴリズム等の各種プログラムによって最もアクセス・頻度・注目度が高いものが表示される。特に検索ワードにおいては、既に多くの人物がその検索キーワードを使用した証拠であって、検索ワードにおいて予測表示される程度に既に使用されたことを意味する。
 もっともあくまで検索ワードとして使用されたに留まるものであり、例えば就職生が、良いより企業を探すために「〇〇会社 ブラック」「〇〇会社 残業」というネガティブワードで検索が集中し、サジェスト(予測キーワード)でそれらの単語が表示されることがあり、それがその企業の社会的名誉を著しく棄損することはない。多くの場合、そのようなキーワードにより検索することは真実を知ろうとするインターネット利用者の行動原理であって、サジェストに刑事告訴や懲戒請求と言う文字が出るだけで著しく社会的地位の低下があったとは認められない。

(2) 一般に、強固な加害の意図がある事案では、「公益のため」等と大義名分を掲げて計画的・確信的に名誉毀損等の嫌がらせ行為が堂々となされることがある。
 小川凌氏の上記発信は、本件全体の経緯、及び一連の言動を考えれば、主として . 嫌がらせ目的・加害目的に基づくことは明らかであり(後記「4付き纏い等の 嫌がらせを受けない利益の侵害」⑵参照。)、専ら(主として)公益を図る目的 であるとは到底いえず、違法性は阻却されない

 本訴訟において唯一、小川氏の非について問うことが出来る部分であるが、極めて内容が薄い。
 先に述べたが公益性は「表現方法」と「調査の程度」で判断すべきであると最高裁判例にある。このうち「調査の程度」については両者が事実であると認めていることから、焦点は「表現方法」に絞られる。
 しかしながら致命的なのは、吉原氏のこの文面において「表現方法が公益性を逸脱している」ことを何ら記述または証明していないということである。脅迫の部分で述べたように、最低限、動画数・発言数・期間と言った、計数的なものすら記述がなく、むしろ吉原氏こそ「調査の程度」が不足していると言える。 
※ あとなんでここだけ「被告凌氏」から「小川凌氏」とフルネームに変更したのだろう?ちなみにこのあとまたしばらく「被告凌氏」に戻っているが、16P目においては「被告小川凌氏」が登場する、統一されたい。

3 名誉件等侵害(客観的名誉、主観的名誉、事業主としての業務上の信用を含 む。)について

 小川氏は、別紙発信目録5(7、9、78)、11、15、21(226)、47、55(65)、 60、76(77、78と類似)、81、82、91、92(146)、95(118、142も類似)、10 9、100(101)、114、116、117、123、146(147と一体)、155(184、224)、1 57、159、169(225と類似)、175、181、186、195、208、214、216、218(223、 232と類似)、225に記載のとおり発信した。
 かかる行為は、社会生活上受忍すべき限度を超えて、原告の名誉権等を侵害す るもので違法である。 ここに「名誉権等」とは、名誉感情(主観的名誉)の問題にとどまらず、本件 事情下では、事実の摘示を伴うかに関わらず原告の社会的評価(客観的名誉・事業主としての業務上の信用)の低下も招来させる重大な権利侵害である。

 まず用語を整理する。
「名誉棄損(230条)」とは
 事実の摘示により、公然と名誉を棄損することで
「侮辱(232条)」とは
 事実の摘示がなく、公然と名誉を棄損することで
「信用棄損(233条)」とは
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害することで
「名誉感情毀損(根拠なし)」とは
 上記のような行為による主観的な精神上の名誉を棄損することであり、刑法上の規定ではなく、いわゆる民法上の慰謝料(精神的被害に対する損害賠償)として認められるものである。

 まず目録5(7、9、78)の「詐欺師的」との表現であるが、5については、吉原氏に向けられたものではなく、小川氏が「界隈」と称する、本件に付随して嫌がらせを行っている不特定のリスナーが、吉原氏を懐柔しようとした一連の行為が意図的なものであったならば詐欺師的な行為であると称したものであり、この発言ではむしろ吉原氏はその被害者であるわけだから、本件の名誉棄損としての意味合いはない。

 続いて目録7、9、78に至っては、吉原氏がガールズバー(と思われる場所)でグラサンとの訴訟において成果があったことを仄めかしたものであるが(作成中)

 続いて目録11について、吉原氏が小川氏またはリバーズエコ社が保有する著作物を無許可で使用し、著作権法に抵触する行為を行った件において、「司法試験の(を)とおった弁護士」にも関わらず、このような行為が前代未聞であるという批判である。現に著作権法に抵触する行為は事実であり、その違反行為について批判に留まる発言により、結果として社会的名誉が低下したとしても230条の2に該当し、違法性を阻却し得る。

 続いて目録15について、「法律を知らない」との侮辱表現について、現に複数の刑法、守秘義務違反等の弁護士法及び関係諸規則に違反する行為を行っている背景を考慮すれば、違法性を認めるほどの発言ではなく、また社会通念上許されない侮辱とまでは認められない。

 続いて目録21について、これは吉原氏と小川氏(リバーズエコ社)との雇用関係について、販売店と顧客の例に準えて、「タラバガニ、ズワイガニの詰め合わせと聞いて、ふたを開けたらカニカマだった」「伊勢海老の天ぷらと言って、ザリガニを出した」という(食材)詐欺を示し、前述した裁判上有利になると称して同意させた件を揶揄したものである。
 先述した「詐欺師的行為」が吉原氏の実力不足及び人格上の問題であるに対し、本件の例えは刑法の詐欺罪を構成するものであるから、表現としてやや過剰であることは認められるものの、慰謝料として金額としてはほぼ皆無の判決と推察する。
 続いて目録226(なんで21とまとめたのか不明)については、訴状の記述要領が整理されておらず、一般的に読解が困難な文章を「べちょべちょで具も不味いラーメン」を酷評したものである。著作権法第40条の定義に従い、公開された訴状を利用することは可能であり、本件の発言は訴状という著作物に対する論評であって、当該発言に論評の範囲を超えた人格非難等の発言は見受けられない。

 続いて目録(ここから作成中)



※ 下記は記事作成上のメモ、記事の内容じゃないよ。

目録5、7、9、78:「詐欺師的」ないう単語
目録11:(意訳)弁護士であるのにも関わらず違法行為をしたという内容
目録15:「法律を知らない」という評価
目録21、226:21はなし、226に訴状の乱雑さに対する皮肉
目録47:「馬鹿」の単語
目録55、65:55は「法律を知らない」という評価、65「日本語通じない」「空気を読めないやつ」の評価
目録60:なし
目録76、77,78:「実績ゼロ(マイナス実績)」「よっぴー」の評価
目録81:なし
目録82:(意訳)弁護士として社会通念上ありえない
目録91:「タジタジ君」の呼称
目録92、146:「ガールズバーのボーイが似合っている」、「期間工に行って社会を学べ」「弁護士やめろ」等の発言
目録95、118、142:「最低最悪な人間」等の発言
目録109:なし
目録100、101:警察からの電話を無視したという事実摘示
目録114:「弁護士バッチをはずせ」、「社会勉強しろ等」の発言
目録116:(意訳)弁護士として失格、「恥を知れ」等の発言
目録117:「不審者」との評価
目録123:(意訳)普段昼間から飲酒をしているとする発言
目録146、147:(意訳)弁護士として失格
※146の重複についてはこちらの文言と思料(それ普通書かない?)
目録155、184,224:なし※
目録157:なし※
目録159:(意訳)上記2目録と合わせて訴状の構文に対する苦言
目録169、225:肖像権侵害の意味を知らない弁護士旨の発言
目録175:預かり口座等を作らない旨の発言
目録181:どこぞの、道端でストロング飲んでる人
目録186:吉原が言っていたこれが、完全に真っ赤な嘘
目録195:ミスター懲戒請求
目録208:勉強しなおせ、等の発言
目録214:違法の事実摘示
目録216:(意訳)吉原氏が行っているのがスラップ訴訟である、と類推できる発言
目録218、223,232:皮肉と読み取れるが言及が難しいので後述
目録225:皮肉と読み取れるが言及が難しいので後述








(1)小川氏は吉原氏を標的として、 別紙発信目録12.50、68、79、136、137に記載のとおり、懲戒請求を呼びかけた。
 また別紙発信目録35、44、45、54、56、60、84、90、91、125、150、1 53、158、182、183、185、189、213、217。219、227に記載のとおり、刑事告訴 や民事損害賠償をする旨を発信している。また、小川氏は、捏造を匂わす発信 もしている。
 以上により名誉感情棄損である。

(1)前半部分について、係る発言は、弁護士に対する懲戒処分一般の手続に関する説明であり、また事実である。
 弁護士法第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

 続いて後段の発言は、小川氏が吉原氏について刑事告訴及び懲戒請求したことを、令和5年5月29日、7月12日、8月5日、9月9日、9月12日、11月3日、令和6年1月21日、2月23日、3月12日、3月15日、5月1日の計11回に渡り発言したものである。
 社会的評価の低下を伴わない侮辱的な表現については、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて人格的利益を侵害する不法行為と評価され得る(最高裁平成21年)
 


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