堀口氏と灰豚氏論争、個人所見③〜灰豚氏noteの評価

「ん?あれ以来でこの論争書くことあったっけ?」と思われる方もいるかと思うが、今回は堀口氏が灰豚氏のAP開示に向けての行動、ということなので今回考察の焦点は「灰豚氏のnote」である。

なお対象noteは
【堀口英利くんが虚偽申請を立証したことによる反証のご報告:その1】|灰豚 (note.com)
【堀口英利君の虚偽申請立証についての反証のご報告:その2】|灰豚 (note.com)
堀口英利くんが虚偽発表をしていることの立証|灰豚 (note.com)
ということらしい(本当か?)

なお各記事で最も危ないフレーズを抜き出すと
その1「薄っぺらい屁理屈」
その2 見当たらない
立証 「堀口氏のnote記事(中略)の内容は虚偽であるにも関わらず、それをさも真実であるかのように記載した虚偽発表である」

の2つである。
さすがにその1「薄っぺらい屁理屈」は侮辱的表現とは言え、これが立件できる可能性は極めて低いと言わざるを得ず、対象はやはり後者であると思われる。というのも堀口氏は以前に暇空氏のnoteを「書き手の頭の悪さがよく分かる記事」という表現を用いていることからも堀口氏はこれらの表現は表現物に対する論評の範囲内の認識と読める。

後者については、イメージ的には堀口氏は虚偽と知ってわざと嘘をついている、という風に捉えかねない、というところだろうか?正直、これぐらいしか理由を付けれないのでたぶんそうだとは思うが・・・・

さてここで気になるのは「釣銭詐欺」の理論が虚偽報告に適用となるのか、という点がある。

一応「釣銭詐欺」について説明しておく、これは店側が間違ってお釣りを多く渡してしまったことに気づきながら返金しなかった場合に詐欺罪が成立するというものである。一見して何も騙していないのになぜ詐欺が成立するのか?という点において、これは自ら相手を錯誤に陥らせるだけでなく、相手が錯誤していることを利用して金銭を交付させているから、となっている。ちなみにその時に気づかなくてもあとに気づいた場合で返さなかった場合は占有離脱物横領罪を構成はすることになっている。もっとも理論上なのでそれで立件された例はあるのか?というレベルだが。

さてその原理で検討した場合に、当初勘違いの誤報であって嘘をつくつもりはなかったが、後に真実ではないと判明してもなお訂正しない行為は、上記に基づき嘘をついた?となるかとなる。

多くの人も「勘違いが勘違いだったと分かったとき」には、その事実は通常認めるものである。謝る人もいれば、勘違いさせた方が悪いと謝らない人もいるが、いずれにせよ事実ではないことは認める。
この際に堀口氏の行動が不可解なのは、堀口氏はこれに関しては後者で「弁護士が悪い」という論調を唱えるが、勘違いである可能性に気付いているにも関わらず、なおも発言を撤回しない点である。
いろいろと後に引けないところもあるのだろうが、勘違いの可能性を確認した上でなおも訂正しない場合は、この時点から嘘をついたと解されるのが妥当となるだろう。
灰豚氏がまだ堀口氏が誤認状態の時に虚偽報告した、と言ったことは早計であるが、結果として現在は正しい主張になってしまっているという難しい状態ではある。

とまぁいろいろ考えたが、そもそも事の発端では一番の被害者は小林氏であるから、それを差し置いて、この記事が名誉棄損として認められるかという点については非常に期待薄という気がする。



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