堀口氏と灰豚氏論争、個人所見


【時系列の説明】
1、youtube【小林の怒りch】に対して堀口氏が自身の写真等を使用している等で著作権違反により削除要請
2、1により当該chは一時停止状態になる。
3、小林氏は、1の削除処置は不当として弁護士を通じて異議申立
4、youtube運営は、堀口氏に対し、異議申立を受けた通知と訴訟の証拠となる書類等の提出を要求
5、堀口氏は、4に記載されていた弁護士に対して電話で確認を取り弁護士と小林氏との契約については結んでいないような回答を受けた(※1)
6、5のことから堀口氏は小林氏の異議申立は「虚偽の異議申立(※2)」を行ったと報告を行った。
7、5及び6について堀口氏には不審点が多く、灰豚氏は堀口氏に「6は虚偽の発表だ(※3)」とレス
8、以降、虚偽について名誉棄損等のレスバトルを展開

【証明責任とは】
一般には原告側(被害者)が被告側(加害者)に対して何らかの責任を問う場合、黒(=有罪)を問うべき証拠提出・証明が必要であり、これを証明責任と言う。
ちなみに逆の「無罪の証明」のことを「悪魔の証明」とも言い、これは極めて困難なことから、実際には必須ではなく実際の裁判では「黒でないものはどんなに灰色でも白」という「疑わしきは被告の有利に」の判決となる。

【名誉棄損罪とは】
(刑法第230条)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(民法第710条)
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

以上の通り、名誉棄損は刑事・民事双方に責任を負うことになっている。ただし名誉棄損罪については、可罰的違法性・公共性等の観点から、問われない場合があり、現に犯罪のニュースのように事実であれば違法とならない場合がある。ちなみによく似た「侮辱罪」であるが、名誉棄損罪との違いは事実(真偽は問わない)の有無であるため、名誉棄損罪が成立する場合は侮辱罪は吸収される(傷害罪と暴行罪みたい関係と思えばOK)

【(※1)小林氏が雇ったとされる弁護士の電話回答問題】
まず弁護士は原則守秘義務があるため【第3者】には情報を教えてはいけない。また相手方に対しても通常、依頼主(小林氏)の不利になるようなことを言わないものである。

ちなみに今回においては【小林氏】が【youtube運営】に対して動画削除等の異議申立を行ったものであり、現時点では堀口氏は【第3者】である。このことからそもそも弁護士は堀口氏と会話をすることは原則ない。現時点で小林氏の相手方はyoutube運営であるからである。また仮に堀口氏からの8700万円の損害賠償請求に対する訴訟も受け付けていたとしても、弁護士は相手からの直接の電話交渉は通常しない。本人確認が取れない上、証拠も残らないからである。

ちなみに弁護士は手続内容については手の内を明かさない。例えば「裁判を起こすか?」と聞いたら「検討する」とまだ時間的余裕があるような発言をしながら次の日に裁判所から手紙が届く、なんていうことはありえる。ちなみにこれを嘘だと訴えてもそもそも損害が発生していないと嘘をつくこと事態は罪に問えないので無駄である。だから「相手の弁護士の言ってることは信用してはならない」は基本的に常識なのである。中には相手の準備不足を誘うために訴えるそぶりを見せないというテクニックも平然と使うものである。

【(※2)虚偽の異議申立と(※3)虚偽の報告】
当該事件は弁護士名を無許可で使用して申立を行ったと「堀口氏は認識」している。しかし文面では「判明した」と第3者視点で事実であるがのごとく発表・報告した。
これに対して灰豚氏は、しっかりとした確認も取らず虚偽の報告である、としてその発表・報告の正当性を否定した。
なお筆者は【虚偽】とは、事実でないことを知っている悪意あるという意味で使用していることから、【誤認・誤報】と言い換えるべきであると思っているがどうも両者には聞き入られてはいない。(まぁ私が使っている言葉の定義を強制する根拠もないが)

【立証責任の存在】
当然、堀口氏にある。
「小林氏が勝手に弁護士名を使った」という事実を証明する必要があるが、先もあるように電話口で聞いた、という極めて証拠能力が低いものしかない。

確かに今回に至っては黒の証明よりも、白の証明が楽であり、小林氏が弁護士との何らかの契約書を提示できれば堀口氏の発言は一蹴できるだろう。

ただし、もし私が小林氏の訴訟代理人なら提出しないように小林氏に説明する。理由としては、このように堀口氏が勘違いしてくれることで法的処置の準備不足を招くことが出来るからであり、さらにこのようなことを言わせることによって名誉棄損罪を取りやすくなる。こちらとしては非常に有利な立場なので、敢えて正解を教えてやる必要はない、と判断するからである。(なお、これは小林氏がちゃんと弁護士を雇っていた場合、と仮定しての話だが)

【灰豚氏の責任と権限】

1、堀口氏の今回の発表で真実ではなく名誉棄損が成立する場合
 この場合は、被害者は小林氏になるから当事者として灰豚氏は関係がない。そのため堀口氏の報告が真実でなかったとしても灰豚氏が何らかの責任を堀口氏に課すことは出来ず、いわゆる法的には失当となる。

2、堀口氏の今回の発言が真実だった場合
 真実でも名誉棄損になることはあるが、とりあえず真実ならば名誉棄損にならないとして、灰豚氏の「虚偽の報告だ」にどこまで責任が及ぶかを検討すると。基本的にほとんどない。ゴシップ記事のコメントで信用できない情報ソースの記事が叩かれるのは当然良く見る日常であり、そもそも弁護士が第3者に守秘義務違反で流した内容、等という証拠では読者が「これは本当か?」と疑うのは間違いはない。ましてや堀口氏の最初の報告は小林氏の名誉について著しく損害を与える恐れがあるものに対し、灰豚氏はそれを危惧して不確実な情報を出すべきではないとする行為である。その点でいえば、一応の小林氏の名誉の防衛行為であって、堀口氏個人の名誉を棄損しようとする意志は低いと思われる。

総合的に考えれば、その責任の重さは明らかに堀口氏の方が重いものであり、同じ虚偽という言葉を使ったとしても同等の喧嘩とすることはできないと思われる。

【金額及び賭けの成立】

さて、法律にお詳しい人ならわかるが、実は「何に対しての金銭なのか実は不明」になっている。

というのも堀口氏は、「名誉棄損として法的な責任」といっているから民法第710条に基づく損害賠償を意味しているのであろう。ただし、素人目に考えても灰豚氏が負けたとして何10万も行くような事案でないことは明白である。

一方で灰豚氏は、「堀口氏の報告が虚偽だったら1億(今は1兆)もらう」という私的な契約となっている。民法論であれば、公序良俗に反する契約は無効に出来るとあり、出来るは権利を意味するから、実際に殺人契約や愛人契約等の公序良俗に違反した契約であっても両者が合意していれば、官側が無効にすることはできないとされている。
なので一応の契約成立にはなるが、無効に出来るというものであるため法的に義務・権利を保証はされないだろう。
もっとも両者ともお互いに払う払ってもらう気はないだろうし、言い出しっぺが恥をかくという結末だけ予想しているだろう。

ただ、最近堀口氏は「報告内容が虚偽または誤認だった場合」という条件に対して「誤認」を条件から外すようにしていることから、一応、現時点では誤認した可能性を自覚しているものと思われる。
(誤認を条件に入れていた場合、誤認だった場合、賭けとしては灰豚氏の勝ちであるが、なければ誤認していただけで嘘(虚偽)ではない、と賭けの条件不成立を狙えるからであろう)

本件に関する堀口氏の見解

現状の発言から堀口氏は「虚偽」と「誤認」については使い分けていると認定する。つまり、今回の発表が誤認に基づくものであった場合は、「虚偽」の報告ではないとして灰豚氏との「賭けの条件」を満たさなくなることは認識が取れた。この時点で私と堀口氏の虚偽と誤認の定義は一致しているものと思われる。
なお灰豚氏は、現時点で虚偽と誤認の定義は明確にしていない。このためこの賭けの条件に重大な問題が発生する。

というのも上記にあるように
「真実ではない」=「虚偽」は必ず成立するわけではない。
しかし灰豚氏のいう「虚偽」が「誤報」を含むだった場合
この賭けは誤報であったとしても灰豚氏の勝利となる。
しかし堀口氏は虚偽に限定し、誤報を含まないと定義しているため、誤報であれば負けたことにならない。
この点から賭けを成立するためには勝利条件を再度確認しなければ、この結果は判定不可能となってしまう。

もっとも、先ほど名誉棄損は刑事と民事があるといったが、刑事事件とするには虚偽等の悪意性を問われるが、民事は誤認でも認められる可能性がある。つまり今回の件が誤認であったとした場合、灰豚氏との賭けは不成立だが、小林氏から名誉棄損の損害賠償を受けてもおかしくないので不確実な状態で決めつけの発表をするのはまずいんではないか?とは私個人も思っている。

以後、追記


偏っているかは個人の感想なので特に反論はしない。ただ当事者が自分たちに関する所見について公平性を保証できるの?という疑問はある。

次に「無邪気に疑わずに」という部分については反論する。というのも「法的」に考察する場合においては99%黒の灰色は白と認定するのは通例である。最近の流行ではリーガルバトルと言うそうであるが、法的見地から物事を判断するのであれば、確定的な証拠がない時点では白とみるのは当然であり、むしろ「疑い」でとりあえず黒と推定して、論理展開は、それこそ偏向と言わざるを得ない。

疑いを基に仮の結論を導くことは、「推理・推論」というものである、その考えを否定するものではないし、暇空氏のいう「認知プロファイリング」も推理方法の1つであると認識する。
ただしそれを立証するためにはやはり証拠が必要となる。金田一やコナン君を見ても、犯人のアリバイ崩しやトリックを見破ることはできたが、証拠がないという場面が描かれることが良くある。そしてポロっと証拠が出てくるというシーンが見られる。
(コナンだと結構事件前の冒頭での伏線が証拠になっていたりするけど)

いずれによせ「虚偽申請した」と黒の証明責任を有する堀口氏が、現時点でその証明を出来ていない時点で、判決としては黒を認定できず、推定無罪となることは当然であり、リーガルバトルというのであれば堀口氏は、このままでは敗北となるだろう。



@tokyo_ky8whb235より訂正依頼のコメント 8月10日1358時

まずこれは声色からして小林氏のライブの切り抜きだろうか?とりあえず内容を以下にまとめる

【小林氏の発言】
1、自分は8月1日に動画が削除されると思っていた
2、なので8月30日(おそらく7月30日の言い間違えと思料)の1400時ごろに異議申立を行った。
3、同日1800に15本のうち11本が不承認であった。内容を見ると「本当に異議申立は妥当と思うなら再送せよ」という連絡だったので送った。

・・・・すまない、どこに小林氏が弁護士名を「勝手に」使ったということが分かるか不明であるので記事の訂正はしない。

まずこの会話内容は主語が抜けているので下手に読解するのは危険である。そもそも裁判では暇空氏もいろんな人を訴えているようだが、当然彼が直接やっているわけではなく弁護団であろうから、法的措置に関しては弁護士が行ったことであっても自分が行ったことのように言うことは通例であるため仮に小林氏が「自分がやった」と言ってもそれは実務としては弁護士さんがやってる可能性もあるわけで言葉の意味のまま受け取るのは危険である。

【youtube側の意図】

まずyoutube側が返事をするなら記載の弁護士になるはずである。当たり前だが弁護士がyoutubeに申立を行ったのだから、youtube側は当初の返事先は弁護士になるはずである。これは小林氏が仮に弁護士名を勝手に使っていたとしてもそうなるはずなので小林氏に直接連絡を取るというのはおかしい。

少なくともyoutube運営が堀口氏に弁護士名が記載された文章を送ったということはyoutube運営は弁護士から異議申立を受けたと処理していることは間違いがない

小林氏が内容を話しているが「本当に異議申立が妥当なら再送せよ」とあった。ちなみにだが、おそらくこの文章は翻訳されているので、前回同様あまり日本語に触れないほうが吉と思われる。(原文は英語の指示であったと思料)

これはやや憶測になるがyoutubeサイト上は「弁護士は、異議申立をしているが当の「小林の怒りch」は異議申立をしていない」状態なのではないか?と思われる。もともと住所を送付することを危惧して異議申立を行っていないのだからyoutubeサイト上では、小林氏は異議申立をしていないはずである。つまり運営としては最終確認として、本当に異議申立をする動画を選んでくれとしているまでではないのか?というところ。

【法的行為の実行者】
ちなみに「一般的に~を訴えた」等の法律行為は、実務としては弁護士さんがやっても自身が行ったこととして言うことは通例であるので「弁護士さんに相談することなく勝手に」という枕詞を置いていない限り、現時点(記述8月10日2145時点)では、実務者がどちらかを判断しない。可能性は0ではないが、確実に間違いがない等と決めつけるには証拠は薄いと判断される。

そのため、これについてはおそらく認識の齟齬が発生してるので言及はしない。ちなみに言えば私も過去に名誉棄損等については開示請求、示談したことはあり、当時フォロワーへの報告として次のように発信している。

証拠集めが私のアカウントでなければできないので一部行ったことを除けばほぼ弁護士が本件を担当したが、このように別にそのことは言っていないし、この発言で「法律行為やったのは貴方自身じゃないでしょ」等と言われたことはない。

まぁあまり平等性がないと苦情が来るようなので、灰豚氏の間違いについても少しは指摘しておこう。ただ法的教養を積んでいない人に、法的に間違いがあることをあまりつつくのは大人気ないと認識しているので本意ではないが・・・

ぱっと見、間違いと言えるのは
犯罪行為(非弁行為、詐欺、文書偽造)あたりかな。
文書偽造はおいといて、

非弁行為は
「弁護士でない者」が「報酬を得る目的」で弁護士業務等をした場合を指すので該当しない。

詐欺は
「人を欺いて」「財物を交付させた」である。人を欺く=嘘をつくだけでは構成要件を満たさない。今回の異議申立でyoutubeから財物を交付されてはいないとおもうので、成立する犯罪としては「偽計業務妨害」とかになるのではなかろうか?

とまぁ重箱の隅をつつこうと思えばつつけるが、そもそも本件問題は、「小林氏は弁護士名を勝手に使ったのか」or「微妙な証拠でその発表をした堀口氏は問題ではないか」なので、そのようなところをつつくのは論点ではないと思っている。


@YOSHINANI5 様の画像を拝借

これが異議申し立て通知の入力フォームのようである。赤ハッチング部分をみると代理人の情報を記入しても良いことになっている。もしこのフォームの通りに「送った」というならば


小林氏が弁護士名を使って異議申し立てをすることはシステム上、問題がなかった

となると推察できる。そのため動画で「自分が行った=弁護士ではなく自分といった時点で虚偽の申し立てだ」という堀口氏や浩氏の推察は大幅に外れたことになる。あとの問題は弁護士名を使うことを「無断か許可されてか」のどちらかしかないが、現時点でその証拠は小林氏と弁護士の2人しか知らないので第3者がそれを証明することは不可能であろう。

【お詫び】

当記事作成段階において、灰豚氏の一連の言動から「特段法的教育を受けていない一般人」と思っていたが、それらの言動については灰豚氏の偽騙であり、当方や堀口氏以上の見解を有する知識人であった。
騙されたとは言え、誤った見解を述べたことを深く陳謝する。

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