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2024年度処遇改善加算制度のポイント1

おはようございます

WORKidの沢田です(^^)

本日は福祉特化の
専門家らしく

処遇改善加算制度について
書いてみます

2024年4月より改正が
予定されている
処遇改善加算制度

介護分野に関して
現状想定される
変更ポイントを
上げていきます!

・処遇改善加算制度の1本化
 現状3制度ある処遇改善加算制度
 ①処遇改善加算
 ②特定処遇改善加算
 ③ベースアップ等加算
 この①~③を1つにまとめる
 ということです

イメージは厚生労働省が
次のように示しています


介護給付費分科会(第230回)令和5年11月6日 資料6より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164126.pdf

3制度関係なく
ゼロベースで見た時に
どのような階段を創って
処遇改善加算の導入
水準を創るか?

という考えですね

このベースを現行の
3制度に色別に
当てはめると
次のようになります

介護給付費分科会(第230回)令和5年11月6日 資料6より抜粋https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164126.pdf

一番最後に開始された
ベースアップ等加算が
階段の1段目になって
いますね

これは私からみると
かなり大きな改革です!!

なぜ大きな改革かと
言いますと

これまで3制度に
別れていた理由が
それぞれの精度の
導入年度が違うからです

処遇改善加算:2012年度開始
特定処遇改善加算:2019年度開始
ベースアップ等加算:2022年度開始

とそれぞれ違います

また、処遇改善加算制度で
得られた加算額は基本的に
全て介護職やその他の職種に
全て配分しなければならない
のです

この時に配分した金額として
認められるのが
それぞれの制度の導入前年度の
賃金水準より上の金額を
支払った部分についてです

例えますと
次のような
イメージになります

こうなりますと
1本化する=賃金水準が同一になる???

とすれば
これは会社にとって
大きな問題になります(^^;

上記の画像でいきますと
ベア加算(ベースアップ等加算)に
合わせた賃金水準にされて
しまうと、会社としては
今まで積み上げたものが
ゼロになり
また新たに積み上げる
必要性が出てくるためです

つまり・・・
「会社の持ち出しの
 増える可能性がある」

ということです

この点を踏まえてか
国としては

一定の移行期間
(新旧加算を選択できる期間)
を設けてはどうか?

という考え方も出ています。


介護給付費分科会(第230回)令和5年11月6日 資料6より抜粋https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164126.pdf

最初の処遇改善加算制度導入の
前年度を水準とする

ということであれば
何ら問題ないですけどね
(会社にとっては水準下がるので
 お得な話しになります)

いかがでしたでしょうか?

次回も制度のポイントを
少しお届けします

このように
変化を知っておくことで
心構えや選択肢が
創れるので

変更通知が出た時に
すぐに対応できるように
してまいりましょう!!

本日もやりきります!!

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