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2024年度処遇改善加算制度のポイント1
おはようございます
WORKidの沢田です(^^)
本日は福祉特化の
専門家らしく
処遇改善加算制度について
書いてみます
2024年4月より改正が
予定されている
処遇改善加算制度
介護分野に関して
現状想定される
変更ポイントを
上げていきます!
・処遇改善加算制度の1本化
現状3制度ある処遇改善加算制度
①処遇改善加算
②特定処遇改善加算
③ベースアップ等加算
この①~③を1つにまとめる
ということです
イメージは厚生労働省が
次のように示しています
![](https://assets.st-note.com/img/1705545040521-X2vY03H2xn.png?width=1200)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164126.pdf
3制度関係なく
ゼロベースで見た時に
どのような階段を創って
処遇改善加算の導入
水準を創るか?
という考えですね
このベースを現行の
3制度に色別に
当てはめると
次のようになります
![](https://assets.st-note.com/img/1705545058333-wUJP2iWrLm.png?width=1200)
一番最後に開始された
ベースアップ等加算が
階段の1段目になって
いますね
これは私からみると
かなり大きな改革です!!
なぜ大きな改革かと
言いますと
これまで3制度に
別れていた理由が
それぞれの精度の
導入年度が違うからです
処遇改善加算:2012年度開始
特定処遇改善加算:2019年度開始
ベースアップ等加算:2022年度開始
とそれぞれ違います
また、処遇改善加算制度で
得られた加算額は基本的に
全て介護職やその他の職種に
全て配分しなければならない
のです
この時に配分した金額として
認められるのが
それぞれの制度の導入前年度の
賃金水準より上の金額を
支払った部分についてです
例えますと
次のような
イメージになります
![](https://assets.st-note.com/img/1705545631965-F08l8BBDrc.png?width=1200)
こうなりますと
1本化する=賃金水準が同一になる???
とすれば
これは会社にとって
大きな問題になります(^^;
上記の画像でいきますと
ベア加算(ベースアップ等加算)に
合わせた賃金水準にされて
しまうと、会社としては
今まで積み上げたものが
ゼロになり
また新たに積み上げる
必要性が出てくるためです
つまり・・・
「会社の持ち出しの
増える可能性がある」
ということです
この点を踏まえてか
国としては
一定の移行期間
(新旧加算を選択できる期間)
を設けてはどうか?
という考え方も出ています。
![](https://assets.st-note.com/img/1705546118043-be3zvq1u1L.png?width=1200)
最初の処遇改善加算制度導入の
前年度を水準とする
ということであれば
何ら問題ないですけどね
(会社にとっては水準下がるので
お得な話しになります)
いかがでしたでしょうか?
次回も制度のポイントを
少しお届けします
このように
変化を知っておくことで
心構えや選択肢が
創れるので
変更通知が出た時に
すぐに対応できるように
してまいりましょう!!
本日もやりきります!!
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